外国人が免税店を日本で開くための許可
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日本で起業する外国人の方の多くが取られるのがこの免税店の許認可です。
免税店とは、外国人旅行者が日本で買い物をするときに消費税がかからない店のことで、免税店制度を利用すれば、外国人観光客からの売上をアップさせることができます。
免税店の許可を得られれば免税マークを店に付けられるようになります。高額な物であればあるほど、税金がかからない免税店で購入したほうが得なのは当然ですから、集客にもつながります。
免税店許可の要件
・消費税の課税事業者であること
・現に国税の滞納がないこと。(国税を滞納していないこと)
・輸出物品現に国税の滞納がないこと。(国税を滞納していないこと)
・現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。(免税店の利用が見込まれる場所にあること)
・免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。(経営に十分な人材と設備が整っていること)
※十分な人材とは外国人に対して外国語で説明できる人がいることを意味しています。ただし、母国語のように話せる必要はなくパンフレット等の補助材料を活用して、手続きを説明できる程度で差し支えない。とされています。
要件を満たしていたら、必要書類を税務署へ提出します。
必要な書類は
・輸出物品販売場許可申請書
国税庁のホームページからダウンロードできます
・許可を受けようとする販売場の見取図
・社内の免税販売マニュアル
・申請者の事業内容が分かるもの(会社案内、ホームページ掲載情報があればホームページアドレス)
・取扱商品一覧表など
許可が降りるまでの期間は税務署によって異なります。通常は一月前後となります。
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