ごあいさつ

下田朋子近影

行政書士法人BULANの『VISA相談センター』のページへようこそ。

初めまして、申請取次行政書士の下田朋子と申します。

私が行政書士になって初めてVISA申請をご依頼頂いた外国人は、日本で10年程働いているのにVISAの更新が出来ずに困っている方でした。

日本にお住いの外国人でそういったご経験をされたことがある方もいらっしゃると思いますが、日本人の私としては不思議に感じたことを今でも忘れません。

それと同時に『外国人が日本で生活していくのは大変なこと』だということも知りました。

その方は今もご家族で日本に住んでいらっしゃいますが、『もしもあの時にVISAの更新が出来ていなかったら』と考えるとVISAの申請には常に外国人の方とそのご家族の人生がかかっていると言えます。

私は、自分に関わった外国人の方々が『日本で幸せに生活する手助けをしたい』という想いでこのサイトを立ち上げました。

ご本人の人生にとって日本でのVISA取得は人生のほんの一瞬の出来事かもしれません。そして、その過程で出会う私も人生の通行人の1人に過ぎないかもしれませんが、日本で生活する外国人の皆様の幸せを少しでもお手伝いできれば幸いです。

このページをご覧頂いている方からのご連絡を楽しみにお待ちしております。
Tomoko Shimoda 下田朋子

下田朋子と友人達

下田 朋子(しもだ ともこ)の経歴 

神奈川県川崎市出身、長崎県島原市と大阪府豊中市のハーフとして産まれる。

神奈川県川崎市立南生田小学校、同中学校を卒業しているが、小中学校9年間の内5年間は父親の仕事の都合でインドネシア共和国東ジャワ郡ルマジャン市にて現地校に通う。

法政大学法学部法律学科卒業後、飲食業界で居酒屋の店長・スーパーバイザー等を経験。

31歳で難病指定の突発性大腿骨頭壊死症を発症したことをきっかけに自身の人生を見つめ直し、一生続けられる仕事をする為に会社を辞めて行政書士試験の勉強を始める。

1年勉強し、奇跡的に行政書士試験に合格(本人の感想です)し、開業してから今に至る。(2013年5月開業)

自身の経験より、飲食店開業や風俗営業関係の業務経験が豊富だが、外国人の就職支援や独立支援にも精力的に取り組んでいる。

News & Topics

就職・転職に必要な手続き

日本で就職をしたい留学生の方へ

留学生として日本に在留(居住)している外国人の方で、卒業後は日本で就職したいと考える人も沢山いらっしゃいます。私は仕事柄、日本で働いている外国人の方とお会いすることが多いのですが、外国人の方が日本で働くための(就労)VISAを取得することは決して簡単ではありません。
※ここでいう就労ビザは在留資格の名前でいう『技術・人文知識・国際業務』のことです。

せっかく就職先が決まってもVISAが付与されないと日本で就職することができないので、就職活動をする際には、事前に『どういった就職先や仕事内容であれば留学生から就労系のVISAに変更できるのか』をご自身で把握しておくことが大切です。

ここで、外国人が日本で就職するために知っておかなければならない入国管理局の考え方をお伝えします。

入国管理局の審査基準(資格適合性)は大まかに言うと、ご本人の知識(学歴)や専門的な業務経験(10年以上)が、就職先企業で求められている業務内容と一致していることが求められています。

また、実際に行う仕事内容は、下記業務内容(日本において行うことが出来る活動)の範囲内でなければなりません。

VISA(在留資格)業務内容職業例
人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務、に従事する活動 通訳・翻訳
外国語教師
貿易会社等一般企業での日本人総合職と同等の業務
技術本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を有する業務に従事する活動 SE・プログラマー
コンピューターエンジニア
技師など
技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 お国料理の調理師
その他の在留資格における業務内容は入国管理局のHPでもご覧になれます。
http://www.immi-moj.go.jp/

上記の審査基準の他、入国管理局での審査ポイントとして

『日本人ではなくて、何故、あえて外国人を採用したいのか?』という点の説明が必要です。

上記の内容に適合するように、私は行政書士として申請者ご本人(外国人)のお話をしっかりとお聞きした上で、ご本人がやりたい仕事や内定を頂いた就職先で働くためのVISAが取得出来る様に疎明資料(理由書)を作成して入国管理局に提出させて頂いております。入国管理局のビザの審査は書類のみで行われるため、理由書次第でビザがおりることがあるといっても過言ではありません。

また、先にお伝えした理由書の作成は就職ビザを取得するにあたり肝となる部分ではありますが、一般的に留学生から就労ビザに資格変更(と言います)をするには下記の資料を揃える必要があります。

【 ご本人様にご用意頂く書類 】
①パスポート 原本お預り
②在留カード 原本お預り
③履歴書
④今まで卒業した学校の卒業証明、成績証明書等 原本お預り (本国や日本での大学、日本での専門学校のもの)
⑤課税非課税証明書
⑥健康保険料・年金などを払ってる場合は、その払込をしていることの証明になるもの

⑤⑥につきましては法定書類では御座いませんが、弊所では事前に拝見させて頂いております。

【 雇用企業側にご用意頂く書類 】
会社の概要を明らかにする資料
  1. 法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
  2. 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
  3. 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの。HPのプリントアウトでも大丈夫です)
  4. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
就職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書( 雇用契約書、 採用・内定通知書など)
雇用理由書(書式自由で、採用するに至った経緯や雇用理由の説明書。)

弊所にて用意できるものも含めてご案内しております。
追加資料が発生する場合が御座います。
他の在留資格申請の際に必要な資料については、法務省のHPにも掲載されています。
http://www.moj.go.jp/~

ここまで就職する為のハードルを説明してきましが、外国人が就職活動をする際に、上記を全て雇用先の企業にお伝えすることは容易ではありませんし、上記の事がハードルにになって採用に至らない不安もあると思います。

だからこそ、弊所は人材紹介会社と提携し、企業に就職したい外国人の履歴書と採用したい側の企業との相性を事前にチェックした上で就職活動出来るようにアドバイスとフォローをしています。

現在働いている会社から転職をしたい方へ

就労資格証明書

こちらでは、既に就労ビザ(仮に人文知識・国際業務の在留資格)を得て日本で働いている外国人の方が転職する際に、入国管理局で必要な手続きについてご案内致します。

手続きの名前は『就労資格証明書交付申請』といいます。

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づいて、外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動を法務大臣が証明する文書です。

詳しくは、入国管理局のHPにも説明があります。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syuurou.html

ここで、例を挙げて詳細をご説明しましょう

例えば在留期間3年間の「人文知識・国際業務」ビザを取得してA社で働いている外国人の方が、在留期限が2年間残っている時点でB社に転職するとします。

雇用した会社(B社)はビザのことは全く分からず、転職したご本人も同じような業種の会社に転勤したので、2年後に普通にビザの更新申請をすればいいやと思っていました。

しかし、この思い込みが大きな問題となることがあります。

実際に転職後の仕事内容を精査すると、法的には「人文知識・国際業務」の活動に該当していないということがよく起こるからです。

その様な場合、そのまま2年経ってビザ更新申請をしてもビザ更新は不許可となり、帰国を余儀なくされてしまいます。
また、転職した時点から、無許可で資格外活動を行っていたことにもなってしまいます。

これは外国人を雇用した会社にとっても、外国人ご本人にとっても大変なダメージとなります。

そうならない為に、転職する時点で『就労資格証明書』を交付してもらう手続きをしていれば、次期ビザ更新の際には、ほぼ単純更新(同じ会社でずっと働いていた時のビザ更新)と同様の扱いを受けることができます。

そうすれば、外国人を雇用する企業側も、働く外国人ご本人も安心して転職することができる訳です。

申請する時の必要書類は下記の通りです
就労資格証明書交付申請書 1通
パスポート
在留カード
新しい雇用先の概要を明らかにする文書
  1. 法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
  2. 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
  3. 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの。)
履歴書
次のいずれかで、新しい雇用先での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
  • ①雇用契約書の写し
  • ②辞令の写し
  • ③採用通知書の写し
  • ④①~③に準ずる文書
    これまでの活動の内容を証明する文書
    • ①退職証明書
    • ②源泉徴収票

      転職が決まったので前の会社を辞めたいが、転職先でビザがおりなかったらどうしようと不安になっている方は是非、一度ご相談ください。

      外国人を雇用したい企業様へ

      VISAの種類と報酬額について

      VISAの種類について

      皆様の経歴や、やりたいことがそれぞれ違う様に、日本でのビザ(在留資格)の取得については様々な種類があり、ビザ申請に必要な資料についても人によって違いがあります。

      ビザの種類は下記に記載のあるものが全てでは御座いませんが、日本に住んでいる多くの外国人の方が取得している資格です。

      料金について

      皆様それぞれに事情が異なりますので、下記記載金額よりも安く出来ることもあります。下記は目安としてお考えください。

      また、お支払いについては正式にご依頼頂いた段階で、事前にご入金頂いております。
      (着手時に50%、業務完了時に50%。詳細応相談。)

      ご依頼については、お客様にご事情をお伺いした上で料金等をご提案させて頂き、ご納得頂いてから受任させて頂きますのでご安心ください。

      ビザの申請に関しては、いかなる場合でも100%許可をお約束することはできませんが、不許可になった場合には入国管理局に理由を教えて頂けます。不許可の理由がご本人の虚偽申告他絶対にビザを取得できない理由ではない場合は、追加料金無しで何度でも再申請させて頂きます。

      業務の種類報酬額印紙代
      在留資格認定証明書交付申請200,0000外国(本国)にいらっしゃる外国人の方を、取得するビザの種類を問わず日本に呼び寄せる為の申請です。
      経営管理ビザの取得200,000別途説明外国人が日本で起業した際や法人の経営サイドになられた時(役員等)に取得出来る経営者の為のビザです。
      就労系ビザの取得150,0004,000人文知識・国際業務・技術、技能ビザなど、外国人の方が就職する時に必要な申請です。
      就労資格証明書交付申請80,000900日本で就労系のビザを取得している方が転職した際に必要な手続きです。こちらの証明書を取得しておくと、ビザの更新時に安心です。
      日本人の配偶者等ビザ150,0004,000日本人と結婚している外国人の為のビザです。
      永住許可申請200,0008,000要件が厳しいので誰でも取得できるビザではありませんが、永住資格を取得するとビザの更新が必要無くなったり、色々なメリットがあります。
      帰化申請250,000別途説明外国人が日本国籍を取得するための申請です。永住許可より更にハードルが高く、時間もかかります。また、こちらに関しては他のビザ申請と異なり、法務局への申請となります。
      在留資格変更許可申請150,0004,000日本で在留資格(ビザ)を既に取得している方が、資格を変更する為の申請です。企業で働いていたが自身で独立開業されたり、日本人と結婚されたりした時に申請が出来ます。
      在留資格更新許可申請60,0004,000ビザの有効期限3ヶ月前から更新の申請が出来ます。有効期限が切れてしまったら日本から出ていかなくてはならないので、早めの準備が必要です。
      短期滞在許可申請
      (延長含む)
      60,0000旅行や家族を訪問する等の際に、短期滞在許可を取得する必要がある国籍の方の為のビザです。日本にいらっしゃる最初の短期滞在許可は、日本側で手続きをする方が時間がかかってしまうことが多い為、本国でご本人が手続きをすることをお勧め致します。家族の世話が必要等の事情で滞在を延期したい場合は、こちらのビザの延長申請をすることにより1年のうち最大半年間、日本に滞在することが出来ます。
      理由書の作成40,000-ご本人で申請される場合は通常、皆様作成されませんが、ビザの申請に際して事情を説明しなければビザの取得が出来ないケースも多く御座います。そういった際には、ご本人からしっかりとお話を伺った上で、ビザの要件に適合する様に理由書を作成させて頂きます。
      上記ビザの取得料金については、他の資格からの変更や本国からの呼び寄せも含みます。
      上記料金は税抜表記になっております。
      弊所にて住民票等公的証明書を取得する場合には、別途実費を請求させて頂きます。
      外国語文書の翻訳が必要な場合には、別途翻訳費用を請求させて頂くことが御座います。

      相談料について

      下田朋子のお打ち合わせの様子
      • ご依頼前に弊所にお越し頂き事前相談をされる場合は、初回面談料は無料にさせて頂きます。
      • お客様ご指定の場所に伺う場合は、1回5,000円(時間に関わらず)の面談料と交通費実費をご請求させて頂きます。
      • 事前相談後、正式にご依頼頂いた場合は、お支払い頂く報酬から面談料をを差し引かせて頂きます。

      ご依頼から業務完了までの流れ

      1. お問合せ頂き、面談日程を調整させて頂きます。
      2. 面談(事前相談)させて頂き、御見積を提案させて頂きます。
      3. 必要資料の収集をして頂き、並行して申請書類を作成致します。
      4. 書類が一式揃った時点で、ご本人が日本にいらっしゃる場合はパスポートと在留カードをお預りして、入国管理局に申請に行かせて頂きます。
      5. 入管から結果が届く前に追完書類等の通知がくることがありますので、都度ご報告をさせて頂きます。
      6. 結果通知が届きましたら入管に行き、パスポートと在留ード等をお返し致します。
      • 3.と6.のタイミングで入金確認をさせて頂きます。
      • パスポートなどをお預りしている間は、行政書士の職印付きのコピーをお渡ししております。

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      原則、メールの返信は日本語になります。

      事業所概要

      事務所名行政書士法人BULAN
      事業内容入管取次業務
      飲食店・風俗店営業許可申請業務
      酒類販売(卸売)業免許申請業務
      建設業・宅建業許可申請業務
      旅行業許可申請業務 他
      代表者下田朋子
      所在地〒141-0031 東京都品川区西五反田1-4-8
      秀和五反田駅前レジデンス 510
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