「日系4世のさらなる受入制度」

2020年08月04日  

「日系4世のさらなる受入制度」が2018年から始まっています。

これによって、日系4世には未成年で未婚の者にしか在留資格が付与されなかったのが、18歳以上30歳未満のものにも最大5年間の在留資格「特定活動」が認められることになりました。

原則的に活動に制限はなく、飲食店などでの労働も可能となります。(ただし、風営法に定められている仕事はすることができない)また、日系人4世受け入れサポーターが設けられており、滞在する予定の日系4世は入国前にサポーターを確保しておかなければなりません。

 

【対象となる日系4世の要件】

・ 日系四世であること

・18歳以上30歳以下であること

・過去に犯罪歴がないこと

・入国時には、日本語能力試験N4程度、2年以上の更新をする際には、日本語能力試験N3程度があること

・日本での滞在中、独立の生計を営むことができると見込まれること。

・帰国するための旅費が確保されていること

・健康であり、医療保険に加入していること

・ 日系四世受入れサポーターが確保されていること

 

家族の帯同は認められません。

また、活動内容に制限はありませんが、申請人は入国後に日本の文化を学ぶ活動を週に一度は行わなければならいことや、日系4世受け入れサポータ―を通して生活状況を月に一度報告しなければならないなどの規定があります。

風俗店やパチンコ店など、風営法に定められた仕事はできない他、仕事だけでなく本来の目的である日本語や日本文化などを学ぶ活動を行っていることが必要です。

 

【申請に必要となる資料】

①「日系四世であること」を証明する資料の例

・曾祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)

・本国(外国)の機関が発行した曾祖父母,祖父母及び両親の結婚証明書

・本国(外国)の機関が発行した祖父母,両親及び日系四世の方の出生証明書

・本国(外国)の機関が発行した日系四世の方の認知に係る証明書

・日系四世の方の出生届受理証明書又は認知届受理証明書

・曾祖父母,祖父母及び両親が実在していたこと(又は実在していること)を証明する公的な資料(曾祖父母,祖父母及び両親の旅券,死亡証明書,運転免許証等)

②「18歳以上30歳以下であること」を証明する資

・身分証明書(旅券,ID カード,運転免許証,選挙人手帳等)

③「帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること」「申請の時点において、本邦における滞在中、独立の生計を営むことができると見込まれること」を証明する資料

・預金残高証明書及び雇用予定証明書(ある場合)等

④「健康であること」を証明する資料

・健康診断書

⑤素行が善良であること」を証明する資料

・犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書

⑥「本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること」を証明する資料

・申告書

⑦「基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験5により証明されていること」を証明する資料

入国時→N4以上

2年以上の在留で更新するとき→N3以上

⑧ その他,入国目的や入国後の活動内容等を明らかにする資料

・申告書

 


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