お客様からのご質問

2022年07月01日  

先日弊社お客様より

 

”外国人の方がフロントスタッフ、レストランマネージャーとして働くことのできる在留資格はどんなもの??”

 

というご質問に対し以下のように回答いたしました。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
①高度専門職1号(ロ)

高額年収(最低300万円以上、年齢が上がるごとに年収加減も上がっていきます)と有名大学卒の高学歴を求められ、全ての条件をポイント計算して合計点数が70点(100点満点)を超えなければ申請出来ません。

 

②特定活動46号(本邦大卒者等)

日本の四年制大学卒業以上の学歴と、日本語能力検定1級合格している方でなければ申請出来ません。

 

③技術・人文知識・国際業務

一般的に民間企業で働く多くの外国人が取得されている在留資格で、
大卒(学士号必須)以上 or 日本の専門学校卒(専門士必須)の学歴の方が学校で学んだ専門知識を生かす業務をする際に取得できます。
専門卒の場合は履修科目と業務内容の一致を求められますが、
大卒者の場合は一般教養科目も履修していることより、
比較的業種も幅広く管理業務等が認められます。
珍しい例)不動産や金融機関の営業

 

④特定技能1号

学歴不問で指定の試験に合格していれば申請資格を得られます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

こちらの回答は取得が難しい順に並べております。
また、上記①~④の要件を満たしていたとしても、必ず在留資格を取得できるという保証はありません。

取得できるかどうか不安、必要書類、要件について相談したい、ということがあればお気軽に弊社へご相談くださいませ。


最新記事10件

2022年10月19日経営管理ビザを取得するための特定活動ビザ

2022年10月11日特定活動ビザとは?

2022年09月20日日系4世の方のVISA取得について

2022年09月13日日系人の方の取得できるVISA

2022年09月09日家族滞在VISAについて

2022年08月19日特定技能VISAに必要な書類を代行取得します!

2022年08月02日特定技能VISAに関するご案内

2022年07月19日技能実習から特定技能1号へ移行するためには??

2022年07月15日技能実習生の在留資格について

2022年07月11日飲食料品製造業分野及び外食業分野の特定技能1号外国人が働ける場所とは

一覧を見る

お気軽にお問い合わせください!メールフォームへ