インターンシップ
日本の企業が外国人学生をインターンシップで日本に招へいする場合学生は①特定活動、②短期滞在のどちらかのビザを取得します。
報酬の有無、また滞在期間によって取得するビザは異なります。
①短期滞在
・報酬がでない
・滞在期間が90日以内
➁特定活動
・報酬が出る
・滞在期間が90日を超える
インターンシップの要件
①外国の大学の学生
卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限定されます。短期大学、大学院も含まれますが、通信教育による教育を行う課程に在籍する者は除かれます。
➁外国の大学の学生が、インターンシップを修了することによって単位を取得すること
インターンシップは大学の教育課程の一部です。そのため学生が母国に戻った時に、インターンシップに参加したことによって単位を取得できなければなりません。
③専攻科目が、インターンシップの内容とに関連性があること
受入れ機関で従事する業務の内容は学生の専攻科目と全く関係のないものであってはなりません。
④1年を超えない期間で,かつ,通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること
「通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内(4年生の大学なら2年)」を証明するために、学生はこれまでのインターンシップ歴を証明する文書を提出します。
⑤大学と企業との間での協定があること
報酬や受け入れ期間を明示した契約書を作成します。
⑥報酬についてはインターンシップが労働基準法第9条の「労働者」と見なされる場合は最低賃金法や労働基準法などの労働関係法規が適用されます。
また、渡航費用や宿泊費などは報酬には含まれません。
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