ウクライナ避難者受け入れ支援
ウクライナ避難者の雇用について入国管理局に確認しました。(2022/3/18)
以下、ウクライナ出国前から日本入国後の手続き
・対象のウクライナ人には、最寄りの日本大使館(現在、ウクライナの日本大使館は開庁していないそうです)に
相談に行って頂き、日本在住の方を身元保証人(親戚以外でも、知人や友人でも可)として
身元保証書を提出すると日本への短期滞在ビザ(90日間)が発給される。
※こちらの手続きの詳細は国ごとに運用が異なる可能性があるので、対象者ご本人が大使館に問合せをお願い致します。
・短期滞在ビザで日本に入国後、VISAの変更申請を行う。(日本の入管にて)
申請する際には下記のものを持参とのことです。
〇国籍が分かるもの(パスポート)
〇理由書(自由作文で帰国できない理由などを記載する)
〇身元保証書
・上記の申請が受理され、許可が下りると(恐らく90日の間に下りることが前提です)
特定活動というVISAが交付され、1年間は日本でフルタイムで働けるようになります。
ただし、他の在日外国人と同様、風営法許可店での就労は不可となりますので
深酒店(警察に深夜営業の届出をしているお店)で働くことは大丈夫ですが、風営1号店(社交飲食店)での就労は出来ません。
・VISAが交付されて1年後に更新が出来るかどうかは、その時の情勢次第とのことですが
更新(延長)できることが前提にはなっている様です。
※状況によって支援内容や手続き方法等、変更される可能性があります。
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