ワーキングホリデーで来日
ワーキング・ホリデーとは、各国が相手国・地域の青少年に対して、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めるビザのことをいいます。働きながら日本を観光できるビザであり、通常の観光ビザと呼ばれる「短期滞在」と異なる点は、旅行資金を補充するための就労が可能だという点です。
日本は現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストラリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダの26か国と協定を結んでいます。
・ワーキングホリデーを利用できるのは、原則として18歳以上30歳以下の方です。(国によっては25歳までの国もあります。)滞在当初に当該国で生計を維持するための資金を所持していることや、犯罪歴が有しないことなどの条件を満たした方が対象となります。
他には、有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持することなどが主な要件となっています。
※国・地域によって査証発給要件に多少の違いがあります。日本大使館で確認しませう。
また、滞在期間は6ヵ月または1年です。1ヵ国に対しては1度しかワーキングホリデー制度を利用できません。ただ、協定を結んでいる国には制度が適用できるため、ワーキングホリデー制度を利用してさまざまな国に渡航している人もいます。
申請方法
ワーキングホリデービザの申請は、最寄りの日本大使館等に対して申請を行います。
入国後の届け出
住居地を定めた場合には,事由が生じた日から14日以内に市区町村の窓口においてその旨を届け出る必要があります。
ワーキングホリデー中のアルバイト先に正社員として雇用され、そのまま、日本に住み続けたい
ワーキングホリデービザは最大1年ですので、そのまま、正社員として日本に住み続ける場合は通常の就労資格に切り替えなければなりません。
ただし、ワーキングホリデービザから就労ビザに切り替える際には、外国人はいったん日本から出国しなければいけません。 出国をする必要がないとされているのは「オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、ドイツ」の5カ国のみです。この5か国は日本にいながらビザの変更が出来ますが、これ以外の国の外国人は、ワーキングホリデービザの期限が切れる前にいったん出国をしてから、就労ビザを新たに取得して日本に来ることになります。また、在留期間が残っている場合は日本にいながら認手証明の申請をすることも可能です。ただし、この場合でも一度は出国する必要があります。
最新記事10件
2022年03月25日ウクライナ避難者受け入れ支援
2021年11月05日特定技能定期届出
2021年10月29日外国人が日本で旅行業を営むための許可
2021年09月17日日本で古物(中古品を)売買する古物商許可
2021年08月20日就職活動ビザ(特定活動)の取り方
2021年08月20日外国人が免税店を日本で開くための許可
2021年08月19日外国人が飲食店を日本で開くための許可
2021年08月19日外国人が日本で会社を設立するときの流れ
2021年08月18日海外からのインターンシップ生は、日本でのインターンシップが修了した後に他の特定技能への変更が可能か
2021年08月17日飲食店で外国人を採用する方法
