入管法で定められている27種類の在留資格について
up2019年06月04日
入管法で定められている27種類の在留資格は4区分に大きく分かれます。
①就労が認められる在留資格
(外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転筋、興行、技能、技能実習、高度専門職)
②就労が認められない在留資格
(文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在)
③就労の可否は指定される活動による在留資格
(特定活動)
④身分または地位に基づく在留資格
(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
http://www.japan-immigration.com/article/13642401.html
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