外国人が日本で旅行業を営むための許可

2021年10月29日  

会社の作り方↓

外国人が日本で会社を設立するときの流れ

 

日本でビジネスとして、旅行ツアーの企画や航空券の手配をするためには、「旅行業登録」をしなければなりません。

 

旅行業には様々な類型があります。それぞれできる業務範囲や要件が異なります。

このうち、外国人の方が取得するのは第3種旅行業、旅行代理業が多いようです。

 

主な旅行業の種類

「第一種旅行業」

第1種旅行業とは、国内・海外の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、他社募集型企画旅行代売など全ての旅行契約を取扱える旅行業登録です。

旅行契約の全てを行うことができるため、要件が最も厳しいものとなっています。

 

「第二種旅行業」

第2種旅行業とは、『海外の募集型企画旅行』以外の全ての旅行契約を取り扱える旅行業登録をいいます。

第1種旅行業よりも取り扱える業務の範囲が狭いため、要件が第1種旅行業に比べて低く設定されています。

 

「第三種旅行業」

第3種旅行業は、海外・国内問わず自社で募集型企画旅行を行うことができない旅行業です。

※自らの営業所のある市町村等、これに隣接する市町村等および観光庁長官の定める区域内(拠点区域内)であれば『募集型企画旅行』を催行することは可能です。

第1種旅行業務および第2種旅行業務に比べ、取り扱える業務範囲が狭いぶん、要件が低く設定されています。

 

「旅行者代理業」

旅行業者代理業とは、旅行業者を代理して、旅行業者と契約を締結できます。一般の旅行業の登録を受ける場合に比べて、要求される要件は厳しくない一方、一定の制約もあります。

 

旅行業登録費用

「第一種旅行業」

第1種旅行業登録の基準資産額3,000万円以上であることが求められております。さらに、最低営業保証金が7,000万円(旅行業協会へ入会する場合は最低弁済業務保証金分担金1,400万円)の納付が必要となります。

 

「第二種旅行業」

基準資産額が700万円以上であることが必要です。

 

「第三種旅行業」

基準資産額が300万円以上であることが必要です。

 

旅行業登録の申請書類

法人 個人
定款(写)又は寄附行為(写) 事業者の住民票
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
直近の「法人税の確定申告 書」及び添付書類の写し 財産に関する調書
役員の宣誓書 事業者の宣誓書
共通
新規登録申請書
旅行業務に係る事業の計画
旅行業務に係る組織の概要
旅行業務取扱管理者選任一覧表
事故処理体制の説明書
標準旅行業約款

 


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