外国人の永住条件について
up2019年05月31日
永住許可申請をする際には「10年以上の日本在住のうち5年以上は就労資格などを有する」という要件がありますが、31日の出入国在留管理庁からの発表によると、この「5年以上」には技能実習や新しい在留資格である特定技能1号は含まれないことが、ガイドラインに明記されました。
将来的に永住許可申請を考えている場合には注意が必要です。
法務省HP:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html
掲載記事(日本語のみ):
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190531-00000049-asahi-soci
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