技能実習生の在留資格について
在留資格「技能実習」とは
発展途上国の経済発展を担う人づくりの協力することを目的としており、日本に来た技能実習生の方たちに日本の技術や技能を身に付けることによって、母国で活躍できる人材育成をすることが最終目的になっています。
そのため労働力の需給の調整手段として行われてはならないと定められております。
そして企業側の受け入れには「団体監理型」と「企業単独型」の2種類があります。
ここではこちらの詳細は割愛しますが「団体監理型」が大半を示します。
技能実習の在留資格の最長は5年となります。
また技能実習には技能実習1号~3号まであり簡単に分けると以下になります。
技能実習1号:入国後1年目の技能等を修得するための活動
→2、3号とは異なり対象職種に制限がありません。
技能実習期間は原則1年間です。原則2か月間は座学講習を受ける必要があります。
1年の実習終了前に学科+実技試験に合格することで2号の在留資格申請をすることができます。
技能実習2号:2、3年目の技能等に習熟するための活動
→1号とは異なり対象の職種は決まっています。
2号から3号に移行するためには技能評価試験(実技試験)の合格が必要です。
技能実習3号:4、5年目の技能等に熟達する活動
→1号とは異なり対象の職種は決まっています。
また技能実習で対応できる職種は
農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維衣服関係、機械金属関係などなど幅広く設定されています。
※2号、3号では1号に比べて職種の制限があります
そして技能実習2号、3号を良好に終了した場合、特定技能への移行も可能になります。
次回は技能実習生から特定技能への変更についてご紹介しようと思います。
技能実習VISAについてのご質問、お困りごと等ございましたらお気軽にご相談くださいませ。
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