新型コロナの影響で仕事ができなくなった技術・人文知識・国際業務等の就労ビザの方へ
up2020年05月21日
新型コロナの影響で仕事量が減ったり、会社を解雇されてしまった場合、アルバイトができる制度があります。
対象となる方
会社の都合で
仕事がへってしまった方
会社をやめなければならなくなった方
自宅待機になった方
会社と相談して新型コロナの影響で仕事がなくなったことを証明する文書を用意してもらってください。また、雇用が続いている状態で仕事量が減ってしまった場合はアルバイトをすることについて会社の同意が必要です。
アルバイトができる資格外活動許可を申請できます。
期間
許可の日から6か月または在留期限が来るまでのいずれか
必要書類
・資格外活動申請書
・会社の同意、会社の都合で仕事がなくなってしまった/減ってしまったことを証明する文書
・パスポート
・在留カード
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