日本人の配偶者と離婚・死別した場合。

2020年08月06日  

日本人の配偶者と離婚・死別した場合。

この場合は資格該当性が失われるので、原則として2週間以内に入管に届け出て、他の在留資格に変更しなければなりません。

例えば留学や就労資格で3か月以上本来の活動を行わないと資格を取り消されることがありますが、日本人の配偶者等など身分系の資格の場合は資格該当性がなくなったからと言って直ちに取り消されるわけではなく、在留期限が来るまでは適法に日本に住み続けることができます。ただし、6ヵ月以上配偶者としての活動を行わないと取り消しの対象となります。

とはいえ、資格該当性は喪失しているので、このような事態はあまり好ましいとは言えません。入管の立場からもやはり早めに出国するか、他の在留資格に切り替えるかを推奨しています。

また、在留期間を超えてなお滞在したい場合は他の在留資格に変更しなければなりません。

一定以上の学歴を備えているのならば、就労資格に切り替えることも可能ですが、ここでは告示外の定住者を説明していきます。

 

告示外の定住者とは

法務大臣が特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものに与えられるビザのことをいいます。

 

離婚・死別した日本人の配偶者の場合次の条件を満たすことが最低でも必要なようです。

 

・日本人との間に子供がいる場合

親権を持っていて子供を日本で育てる必要が認められればビザの取得率は高くなります。

・日本人との間に子供がいない場合

おおむね3年以上婚姻期間が継続していることが必要です。

 

・今後日本で生活していくだけの安定した収入がある。

 

・日本で生活するのに不自由しないだけの日本語能力がある。

 

・公的義務を履行していること。

 

 


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