日系人が日本に来るためのビザ
2世、3世、4世までが日系人の資格で入国できます。
「日系2世の場合」
・日系1世の親が日本国籍を離脱する前に出生した実子→日本人の配偶者等
親(日本人)の戸籍謄本、出生証明書、扶養者の税証明、身元保証書などが必要。
・日系1世の親が日本国籍を離脱した後に出生した実子→定住者
親(日本人)の戸籍謄本、出生証明書、扶養者の税証明、身元保証書などが必要。
「日系3世の場合」
→定住者となります。
申請に必要な資料
・祖父母(日本人)と申請人の関係を証明する資料
祖父母(日本人)の結婚届出証明やパスポート、申請人自身の出生証明、認知証明
・申請人の日本での生活を維持することができることを証明する資料
職業や収入を証明するものや身元保証書、犯罪経歴がないことの証明書、申請人に一定の日本語能力が備わっているか立証する資料が必要になります。
「日系4世の場合」
・親の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子→定住者
※成人後も更新は認められる
扶養者の税証明や、在職証明書。身元保証書などが必要
・18~30歳で、基本的な日本語を理解できる者→特定活動
曾祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本、祖父母及び両親の結婚証明書申請人の出生証明書、認知証明書。祖父母の運転免許証やパスポートなど「日系四世であること」を証明する資料の他に十分な預金があることの証明書、犯罪歴がないことの証明書、保険に加入していることの証明書、基本的な日本語が理解できることの証明などが必要。
⇒日系4世のさらなる受入制度
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