日系4世の方のVISA取得について

2022年09月20日  

日系4世とは

祖先が日本人であり昔に移民として海外に渡った方の子供の子供の子供です。

なのでひ孫に当たる方たちのことを指します。

 

日系4世の方は2世、3世と異なり、原則として日本への入国が認められていませんでした。

ですが日本と海外を繋ぐ架け橋となる方たちとして日本文化を学ぶことができるよう、日系4世の更なる受け入れ制度が創設されました。

詳細はこちらをご覧ください(001344915.pdf (moj.go.jp)

 

基本的には特定活動VISAで入国し、最長在留期間は5年です。

入国の際には日本語能力N5以上が必要となり、入国3年目時点ではN3レベルが必要になります。

 

日系4世の方が入国する前には以下が必要となります。

・日系4世受入サポーターの確保

 (無償で日本語や日本文化のサポートをする方)

・日本国の入管に対し認定申請(VISA申請)

 

そして本制度を利用するには以下要件を満たす必要があります。

・日系4世であること

・日本入国時に18~30歳以下であること

・帰国時の十分な資産を所持していること

・申請時点で日本において問題なく生活ができると見込まれること

・健康であること

・素行が善良であること

・入国時点で日本語をある程度理解できる能力を有していること

・日系4世サポーターが確保されていること

・未だ本制度を利用していないこと

 

更に入国後には

・居住地の届け出

・国民健康保険への加入(在留期間3か月以上)  が必要となります。

 

日系4世の方が慣れない日本において、このような役所手続きを円滑に行えるように前述の受入サポータの方がリードして行うような仕組みとなっています。

他にも対象者が勤め人なのか、経営者なのか等により要件も異なってきます。

皆様の周りで日系人の方がVISA関係でお困りの場合には当事務所までご連絡ください。

経験豊富なスタッフ一同で解決させていただきます!


最新記事10件

2022年10月19日経営管理ビザを取得するための特定活動ビザ

2022年10月11日特定活動ビザとは?

2022年09月20日日系4世の方のVISA取得について

2022年09月13日日系人の方の取得できるVISA

2022年09月09日家族滞在VISAについて

2022年08月19日特定技能VISAに必要な書類を代行取得します!

2022年08月02日特定技能VISAに関するご案内

2022年07月19日技能実習から特定技能1号へ移行するためには??

2022年07月15日技能実習生の在留資格について

2022年07月11日飲食料品製造業分野及び外食業分野の特定技能1号外国人が働ける場所とは

一覧を見る

お気軽にお問い合わせください!メールフォームへ