特定(とくてい)活動(かつどう)(出国(しゅっこく)準備(じゅんび))

2020年08月14日  

申請(しんせい)が不許可(ふきょか)になったとき、日本から出るのに必要(ひつよう)な準備(じゅんび)をする時間をもらいます。それが出国(しゅっこく)準備(じゅんび)期間(きかん)です。出国(しゅっこく)準備(じゅんび)期間(きかん)は30日または31日で、基本的(きほんてき)にその期間内(きかんない)に日本を出なければなりません。

また出国(しゅっこく)準備(じゅんび)のビザの場合(ばあい)、在留カードはもらえません。そのかわりパスポートに指定書(していしょ)という紙(かみ)がはりつけられます。指定書(していしょ)には出国(しゅっこく)準備中(じゅんびちゅう)ということと在留(ざいりゅう)期限(きげん)が書かれています。

(現在(げんざい)は新型(しんがた)コロナウイルスの影響(えいきょう)ですべて出国(しゅっこく)準備(じゅんび)期間(きかん)はすべて3か月間です)

 

30日と31日のちがい。

 

「出入国管理及び難民認定法」

「20条6項 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。」

これは入管法(にゅうかんほう)の条文(じょうぶん)です。わかりづらいですが、わかりやすく言うと、申請(しんせい)してから許可(きょか)がおりるまでに在留(ざいりゅう)期限(きげん)が切れてしまう場合(ばあい)、2か月間はオーバーステイにならないという決まりです。ただし30日以下(いか)の在留(ざいりゅう)期限(きげん)をもらっている者(もの)は除く(のぞく)と書かれています。これは31日のビザの場合(ばあい)は申請(しんせい)して在留(ざいりゅう)期限(きげん)が切れても2か月は合法的(ごうほうてき)に日本にいることができますが、30日の場合(ばあい)は30日以内(いない)に出国(しゅっこく)しなければならないということです。

 

つまり、30日と31日には下のようなちがいがあります。そして、⇒の後(あと)の入管(にゅうかん)のメッセージがこめられていると言われています。

 

・30日は30日以内(いない)に日本を出なければいけない。⇒30日の場合(ばあい)は再申請(さいしんせい)した時(とき)に許可(きょか)がおりるのが難しい(むずかしい)

・31日は在留(ざいりゅう)期限(きげん)後(ご)2か月はオーバーステイにならない⇒31日は再申請(さいしんせい)した時に許可(きょか)になる可能性(かのうせい)が高い(たかい)

 

 

 

 


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