特定技能一号で家族と日本に在留できる例外措置
特定技能制度の概要
特定技能1号
・在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
・技能水準:試験(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:日本語能力N4相当以上の試験(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認めない
特定技能2号
・在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験
・日本語能力水準:不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
・2業種のみ(建設分野 造船・舶用工業分野)
以上のように、基本的には、特定技能1号は家族を呼ぶことはできません。
ただし、例外として、もともとその他の就労資格や留学の在留資格の外国人の配偶者又は子として「家族滞在」ビザをもって既に日本で生活していた外国人は、扶養者が特定技能のVISAに切り替えた際に、家族も同時に特定活動VISAに切り替えることが出来ます。
この「特定活動」は通常の家族滞在と同じ内容の資格で、資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトもすることが出来ます。
留学生の場合は法務省のこちらのページに明記されています。(下の方に記載)http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00003.html
「特定技能1号」の方の扶養を受ける配偶者又は子として「家族滞在」で在留することはできませんが,留学生が「特定技能」の許可を受けた場合には,留学生の扶養を受ける家族として日本に在留していた「家族滞在」の方は,「特定活動」の在留資格で引き続き在留することも可能です。
この場合,扶養を受ける御家族の方は,「特定活動」への在留資格変更許可申請が必要となりますので,申請手続について事前に住所地を管轄する地方出入国在留管理局・支局にお問合せください。
あくまでも、これらは人道的理由から特別に認められているものです。本来は特定技能1号では家族を呼ぶことが出来ないのが原則です。
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