飲食料品製造業分野及び外食業分野の特定技能1号外国人が働ける場所とは
昨今申請が増えている
飲食料品製造業分野及び外食業分野における特定技能1号VISAの外国人材の就労についてお話をいたします。
食料品の製造業や外食業を営んでいる会社の場合
それぞれ製造の許可だったり飲食店営業許可だったりを取得していますよね。
特定技能1号VISAで外国籍の方が就労するには
日本語能力試験と業種別に分かれている特定技能1号測定試験に合格する必要があります。
もし勤める会社が飲食店の業態であれば、外食業の試験を
飲食料品の製造業をしている業態であれば、飲食料品製造業の試験を受ける必要があります。
詳しくは以下HPをご参照ください。
https://otaff.or.jp/
では例えば
小売業を営むスーパーマーケット(例:スーパーマーケット)内の一画(バックヤードなど)において
飲食料品の製造・加工を行う業種の場合はどうでしょう?
スーパーマーケットは食料品の製造も行っているので
問題なく特定技能のVISAは下りると思いますよね?
しかし一概にそうとも限らないのです。
主要な経済活動が飲食料品の製造・加工に当たるかどうか、その他にも様々な要件が入り組んでいます。
その外国籍の方がどんなビジネスのどんな役割において活躍するのかということはVISA申請においてとても大事なことです。
この業種は特定技能に当たるのか?当たらない場合、この業種ではどんなVISAの取得が可能なのか?など疑問に思う点があれば、お気軽にお問い合わせください!
丁寧に分かりやすく回答させていただきます!
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