短期滞在の延長や他の在留資格への変更の可能性

2020年04月13日  

短期滞在ビザとは
観光,商用,知人・親族訪問等と目的として発給されるビザのことです。在留期間は、90日、30日、15日でこの期間内に活動を終わらせなければなりません。

活動内容の具体例
娯楽、参詣、通過の目的での滞在
病気治療の目的での滞在
スポーツ競技会,コンテスト等へアマチュアとして参加する目的での滞在
親族や友人・知人の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席まで含む目的での滞在
見学・視察等の目的での滞在
民間団体主催の講習、会議等に民間人として参加する
会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他
短期商用の目的での滞在
本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
日本の大学等の受験等の手続き
その他これらに類似する活動

短期滞在ビザでは原則として報酬を得る活動はできません。ただし、例外として、留学生の就職活動については、「資格外活動」の許可を得れば就労が認められています。
報酬を得る活動とは「外国人による役務提供が日本国内で行われ、その外国人が役務提供の対価を受ける」とされ、業として行わない活動に対する謝金など、例えば講演、講義、討論に対する謝礼などは報酬を得る活動には当たりません。

延長
原則として「短期滞在」ビザの期間更新は許可されません。法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます。ここでいう相当の理由とは「人道上のやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情」がある場合のことを言います。

「人道上のやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情」
出産・入院・交通事故の治療等で出国することが困難な場合など、自分の意志では帰国できない場合です。ここで気になるのは新型コロナの影響で帰国が困難になっている場合や、母国が日本に比べて感染率が非常に高い場合です。
これについては入管に直接問い合わせてみたところ、「帰宅困難者」については許可される余地があるそうです。「帰宅困難者」とは母国に帰ることができない。もしくは帰れたとしても都市封鎖などで帰宅できない方を指すそうです。ただし、それを立証できなければなりませんし、母国が感染リスクの高い国だとしても帰国できる限りは帰らなければなりません。

変更
延長と同じように、原則としては、「短期滞在」から就労ビザ(在留資格)への変更は認められていません。例外として短期滞在で日本に在留している間に婚姻手続を完了し日本に在住する者と結婚した場合、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などへの在留資格に直接変更することが認められています。
しかし、就労ビザへの変更については「短期滞在」者は一度帰国して、就労のためのビザ(在留資格認定証明書)を取得し直し、再入国しなければなりません。
ただし、これにも例外があります。
それが、在留資格認定証明書を短期滞在中に取得する方法です。例外として、短期滞在ビザで滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合に限り、日本で短期滞在ビザから就労ビザへ変更手続きができます。この場合はいったん出国する必要はなく、日本ですべての手続きが完了します。

しかしビザ(在留資格)を与えるかどうかは、法務大臣の裁量に任されているわけです。したがって、必ず就労ビザ(在留資格)への変更申請が認められる保証はありません。
また、在留資格認定証明書の交付申請をしてから、実際に結果が出るまでの審査期間は数か月かかることもあります。
そのためあくまでも例外的な手続きであって、運がよければ変更できるくらいに考えていたほうがよさそうです。


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