退職した時にすること
会社を退職後14日以内に、入国管理局に「契約機関に関する届出」を届け出なければなりません。
「契約機関に関する届出」は入管のホームページからダウンロードできます。
退職時だけでなく、新しい会社に就職するときにも提出しなければなりません。
退職した時
http://www.moj.go.jp/isa/content/930002827.pdf
新しい会社に移った時
http://www.moj.go.jp/isa/content/930002828.pdf
転職した時
http://www.moj.go.jp/isa/content/930002914.pdf
会社を辞めてから3か月以上、再就職や就職活動をしていないと、「在留資格の取り消し」の対象になります。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格は日本で働くためのVISAなので、働いていない期間が長いと、VISAを持っている意味がないとみなされるからです。
同じ理由から、再就職をしていない状態で在留期限を迎えてしまうと、就労資格は更新できません。
雇用保険の受給要件を満たしていれば、失業保険をハローワーク(職業安定所)にて受け取ることができます。
会社の都合での退職の場合、7日間の「待機期間」のあと失業手当を受け取ることが出来ます。逆に自己都合退職の場合や自分に責任があって解雇される場合は3か月間の「給付制限期間」の後に受け取れることになります。
失業保険をもらうのに必要な書類
会社から貰った雇用保険被保険者離職票
会社から貰った雇用保険被保険者証
在留カード
顔写真
印鑑
預金通帳
「雇用保険受給者初回説明会」へ参加、就職活動を続けながら、4週間に1回、ハローワーク(職業安定所)で失業の認定を受ける必要があります。
退職後、次の就職先が見つかるまでアルバイトをすることはできませんが、会社都合での退職の場合、「資格外活動」でアルバイトが出来る可能性があります。
資格外活動許可申請
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
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