インドネシアへの事業進出支援

2019年05月02日  

インドネシア会社設立について、

日本とインドネシアは、兄弟のように昔から深い関係をもっています。インドネシアが独立後、インドネシアは、日本と幅広い分野で両国の経済活動をお互いにサポートしてきました。1958年1月20日の両国の外務大臣が日本とインドネシアの平和条約に署名して以来、2018年に日本とインドネシアは、国交樹立60周年を迎えています。国際貿易活動以外に、日本企業もインドネシアへ進出し、事業拡大に成功した実績も多く、例えば、ホンダ、トヨタ、スズキ、ヤマハなどの日本企業は成功の事例となっています。

当事務所は、日本とインドネシアのビジネス進出サポートサービスを行っています。それでは、ここで、簡単にインドネシアへ進出するときの注意点を紹介します。

まずは、インドネシアの直接投資に関する規制を理解する必要があります。
インドネシアへの直接投資とは、インドネシアに拠点、工場、株式会社などを起こす形で、様々の業種において事業を行うことでビジネスを拡大する一つの事業戦略といえます。インドネシアの場合、進出する前に、考えておくべきことは、どんな業種に事業を行うのか。その業種に外国企業が参入できるか参入できないのかをしっかり調査する必要があります。

インドネシアの直接投資に関する法律では、三つのパターンがあります。
1. 参入できない業種の分野
2. 参入できる業種の分野
3. 条件付けの参入可能の分野

上記のことをしっかり調査した上で、インドネシアでの会社形態を選択します。
1. 駐在員事務所
2. 現地法人(株式会社)

なお、駐在員事務所は、三つのタイプがあります。
1. 外国駐在員事務所
2. 外国商事駐在員事務所
3. 建設駐在員事務所

駐在員事務所は、建設駐在員事務所を除いて事業活動を行うことが禁止されています。
事業活動を行う場合は、現地法人(株式会社)の形態を選択するのがポイントです。

もし、インドネシアへの進出をお考えの際に、まずは、当事務所までお気軽に相談してください。

当事務所は、現地の弁護士、会計士、税理士、通訳、社会保険労務コンサルタントと
業務提携を行っていますので、インドネシアへ進出する前の情報提供から、会社設立支援、
設立後の経営業務支援コンサルティングも行います。

インドネシアへの事業進出なら、行政書士ブラン法務事務所にお任せください。

行政書士ブラン法務事務所
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-4-8
秀和五反田駅前レジデンス 508
電話番号 03-6875-8237


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