モンゴル国民に対する数次有効の短期滞在ビザ申請手続の概要

2023年11月20日  

モンゴル国民に対する数次有効の短期滞在ビザを申請する際の手続の概要は以下のとおりです。
日本における滞在期間は滞在1回につき 15 日又は 30 日以内、ビザの有効期間は最長5年です。
なお、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。
1 申請できる方
ICAO標準のMRP又はIC一般旅券を所持し、かつ、数次ビザの発給を希望するモンゴル国民であって、次のいずれかに
該当する者
(1)過去3年間に日本へ「短期滞在」での渡航歴及び渡航費用支弁能力を有する者
(2)過去3年間に日本へ「短期滞在」での渡航歴及びG7(日本を除く)への「短期滞在」での複数回の渡航歴を有する者
(3)十分な経済力を有する者
(4)(3)の配偶者又は子
2 提出書類
(1)過去3年間に日本へ「短期滞在」での渡航歴及び渡航費用支弁能力を有する者【上記1(1)】
ア ビザ申請書(写真貼付)
イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る。)
ウ 過去3年以内の日本への「短期滞在」ビザ及び入国印が確認できる現有旅券又は旧旅券
エ 経費支弁能力が確認できる資料(申請人の所得証明書、預金通帳、納税証明書等)
オ 申請人の在職証明書(職を有していない場合は省略可。)
カ 数次の渡航目的を説明する資料
(キ モンゴル以外の国に居住している場合)当該国に合法的に居住していることが確認できる資料
(2)過去3年間に日本へ「短期滞在」での渡航歴及びG7(日本を除く)へ「短期滞在」での複数回の渡航歴を有する者
【上記1(2)】
ア ビザ申請書(写真貼付)
イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る。)
ウ 過去3年以内の日本への「短期滞在」ビザ及び入国印が確認できる現有旅券又は旧旅券
エ 過去3年以内のG7(日本を除く)への短期滞在ビザ及び入国印が確認できる現有旅券及び旧旅券
オ 申請人の在職証明書(職を有していない場合は省略可。)
カ 数次の渡航目的を説明する資料
(キ モンゴル以外の国に居住している場合)当該国に合法的に居住していることが確認できる資料
(3)十分な経済力を有する者【上記1(3)】
ア ビザ申請書(写真貼付)
イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る。)
ウ 申請人が十分な経済力を有することを証明する資料(申請人の所得証明書、預金通帳、納税証明書等)
エ 申請人の在職証明書
オ 数次の渡航目的を説明する資料
(カ モンゴル以外の国に居住している場合)当該国に合法的に居住していることが確認できる資料
(4)上記1(3)に該当する十分な経済力を有する者の配偶者又は子【上記1(4)】
ア ビザ申請書(写真貼付)
イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る。)
ウ 家族(配偶者又は子)であることを証明する資料
上記1(3)とは別に申請する場合は、上記2(3)ウ及びエ
(注) 前記1(3)の者が既に本短期滞在数次ビザを取得している場合は、扶養者(前記1(3))の者の旅券写し(身分
事項及び日本の短期滞在数次査証ページ)を提出してください。
(エ モンゴル以外の国に居住している場合)当該国に合法的に居住していることが確認できる資料
審査の過程において、必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。

3 その他
今回の短期滞在数次ビザについては、「モンゴル国民」を対象として実施するものとなります。
詳細につきましては、最寄りの日本国大使館にお問い合わせください。
また、申請は、申請人が居住する最寄りの日本国大使館・総領事館でのみ受理されます。
なお、審査の結果、一次有効のビザを発給する場合があります。

出典:中国、ロシア・CIS諸国・ジョージア、フィリピン、ベトナム国籍以外の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合|外務省 (mofa.go.jp)

 


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