上陸特別許可

2020年04月09日  

上陸特別許可とは

不法就労などで逮捕され、退去強制になった場合や、不法滞在で自主出頭し帰国した場合など一定の期間日本への入国が禁止されます。これら上陸禁止期間に、特別な事情を斟酌しながら、法務大臣が特別に入国を許可するケースがあります。これを一般に「上陸特別許可」といいます。

 

○ 上陸拒否期間

過去に不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は,入管法の規定に基づき,原則として,一定期間日本に上陸することはできません。

① 過去に退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがない場合の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年(5年拒否)

② 過去に退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがある場合(「複数回退去強制」)の上陸拒否期間は,退去強制された日から1 0年(10年拒否)

③ 出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は,出国した日から1年

④ 日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた場合等(「懲役刑等(1年以上)」)の上陸拒否期間は無期限(長期拒否)

 

ここでいう「特別な事情」について明確な規定はありませんが、上陸禁止となった事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人であったりする場合等です。日本人でなくとも永住者の配偶者等もふくまれます。しかし、就労や観光・一時滞在目的で上陸特別許可が発出されることはありません。

ただし、日本人と結婚しているからといって当然に「上陸特別許可」が出るわけではありません。また、許可の基準も公表されていませんが、夫婦間に子供がいて帰国から一定の期間がすでに経過しているなどの場合は比較的許可が下りやすい傾向にあるようです。

もっとも許可が下りやすいといっても、それはあくまで「上陸特別許可」での話です。「上陸特別許可そのものが他の在留資格に比べて非常にハードルの高い資格です。

配偶者が日本人であることを理由とする場合、夫婦関係が良好であることの立証が重要ですが、同居をしていない状況なので、日本で同居している場合と比べ、その証明は大変難しくなるのです。

 

上陸特別許可を得るには、日本の空港に到着した際の上陸審査手続の時に得られます。とはいっても空港に到着してから許可を申し立てるのでなく、外国人の入国に先立って日本に住む配偶者や親族が入国管理局に申請を行って在留資格認定証明書の交付を受けることが必要です。

地方入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請を行うことで、上陸特別許可を願い出る意思表示を行います。

 

 

上陸特別許可基準

http://www.moj.go.jp/content/001254495.pdf


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