令和2年5月20日 入管発表
新型コロナウイルス感染症の影響による帰国困難者の問い扱いが変更になりました。
これまでの扱い
帰国が困難な中長期在留者には「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」が付与。
今後の扱い
「特定活動(6か月)」が付与されます。
申請できる人
・帰国困難な中長期在留者(「特定活動(出国準備)」で在留する 外国人を除く)
・帰国困難であってすでに「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」に変更している人
※帰国困難者とは
一部には就労も認められます。
「留学」のビザで帰国困難者、また元「留学」のビザですでに現在「短期滞在(90日)」の資格の方は「特定活動(6か月)」の在留資格に変更申請することができます。留学生と同じように週28時間以内のバイトが認められます。(令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます)
技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留している方も同様に就労資格付きの「特定活動(6か月)」の在留資格に変更申請することができます。
※ここでいう特定活動はインターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船 就労者(35号),製造業外国従業員(42号) 現行「特定活動(就労可・3か月)」に限られます。
入管の混雑緩和の一環として申請には次の条件で郵送と、窓口に分けられます。郵送組は窓口申請はできず、窓口組は郵送申請はできません。
1.郵送による申請手続
次のいずれにも該当する方は郵送申請となります。
⑴東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方
茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新 潟県,山梨県,長野県
⑵いずれかに該当する方
ア 現在の在留資格「留学」の帰国困難者
イ「元留学生」で現在の在留資格「短期滞在90日」の帰国困難者
ウ 「家族滞在」又は「短期滞在」で在留している上記ア又はイ の配偶者及び子
エ「元技能実習生」(元外国人 建設就労者及び外国人造船就労者を含む),現在の在留資格「短期滞在(90日)」又は「特 定活動(3か月)」で帰国困難者
2.出頭による申請手続
上記に該当する方以外の方が対象となります。
郵送先
ア・イ・ウの方
東京出入国在留管理局留学審査部門(特定活動申請担当)
住所:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
※在留カードの受け取りは東京入管まで出頭しなければなりません。
エに該当する方
東京出入国在留管理局在留管理情報部門おだいば分室(特定 活動申請担当)
住所:〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
※在留カードの受け取りも郵送で行われます。
郵送受付期限
6月30日まで(必着)
その他
簡易書留郵便にて郵送します。
封筒の表面に「特定活動関係書類在中」と記載、同じ封筒で複数の申請を行う場合は,国籍・地域,氏名,旅 券番号等が記載された名簿(任意の様式)を同封し,封筒の表 面に「複数申請書在中」と記載してください。
提出資料
共通資料及び個別資料があります。
(1)共通資料
・在留資格変更許可申請書又は、在留期間 更新許可申請書
「エ以外の方で就労を希望する場合」
在留資格変更許可申請書(様式U(その他))
http://www.moj.go.jp/content/001290195.xlsx
在留期間 更新許可申請書(様式U(その他))
http://www.moj.go.jp/content/001290238.xlsx
「エに該当する方で就労を希望する場合」
在留資格変更許可申請書
http://www.moj.go.jp/content/001290195.xlsx
在留期間 更新許可申請書
http://www.moj.go.jp/content/001290238.xlsx
「就労を希望しない方の場合」
在留資格変更許可申請書
http://www.moj.go.jp/content/001290191.xlsx
・写真3×4
・帰国が困難であることについて,合理的な理由があること を確認できるもの(任意の様式)
・在留カードの両面の写し(交付を受けている場合)
・旅券の写し(身分事項の記載のある頁) ※1 在留資格「短期滞在」で在留中の方は,最新の許可シールが貼付されている頁の写しも提出してください。
※申請等取次者の方が郵送する場合は申請等取次者証明書の写し
(2)個別資料
「ア、イ、ウのいずれかに該当する方」
・令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(又は修了)した証明書
(ウの方については,申請者の配偶者又は親の証明書)
・提出書類チェックリスト
こちらの様式については5月20日現在公開されていないようです。
提出書類チェックリスト上に(おそらく)ある就労希望の有無については,今後,在留期間内に希望する可能性があれば,希望ありにチェックします。
「エに該当する方」
・監理団体又は受入れ機関(後者は企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
・受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契 約書,雇用条件書の写し等) ※従前と就労先が同じ場合は,雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇 用条件書の写し等)は不要となります。
・収入印紙を貼付した手数料納付書
http://www.moj.go.jp/content/000099903.pdf
・提出書類チェックリスト
こちらの様式については5月20日現在公開されていないようです。
・返信用封筒(宛名・送付先住所・簡易書留代金分の切手を 貼付してください。レターパックでも差し支えありません。)
「アからエのいずれにも該当しない方」
・滞在費等支弁に係る資料
最新記事10件
2024年05月15日モンゴル教育・科学省と品川区が覚書を締結
2024年03月06日【NOMIN TALST】 モンゴルの超有名な男性アイドルグループが来日
2024年01月22日能登半島地震に対するモンゴルからの支援
2023年11月24日東京出入国管理局(東京入管)への行き方(JR品川駅から)③
2023年11月24日東京出入国管理局(東京入管)への行き方(JR品川駅から)②
2023年11月22日東京出入国管理局(東京入管)への行き方(JR品川駅から)①
2023年11月20日モンゴル国民に対する数次有効の短期滞在ビザ申請手続の概要
2023年11月17日「技術・人文知識・国際業務」資格の外国人を調理などで働かせたとして、恵比寿の飲食店の社長ら逮捕
2023年11月17日就労手助けしたとして、会社役員の男に有罪判決
2023年11月17日日本人の配偶者等という在留資格について皆様に説明します。