入国制限
入管難民法には、指定感染症の患者や疑いがある場合などは入国できないと定められています。
新型コロナウイルスの感染拡大に関しても政府は4月1日、米国、中国、韓国など49か国・地域を入国拒否の対象に追加することを決め、4月3日から新たに北米や中南米,オセアニア,東南アジア等を含む49の国・地域の全域も入国拒否の対象に追加することが決定しました。これで入国拒否の対象は計73か国・地域となり、過去2週間以内に、これらの国・地域に滞在した外国人は「特段の事情」がない限り、入国できません。
「特段の事情」
2月1日から4月23日までで8,138人が「特段の事情が認められ上陸を許可した人」となっています。ではどのような人が「特段の事情」があると認められるのでしょうか。
①国際線の航空機の運航のために必要な乗員(クルー)で,航空機の乗り継ぎ等のために短期間滞在し,宿泊施設で 過ごす者。
②令和2年4月2日までに再入国許可により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者。
が、特段の事情が認められています。
ただし、4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
日本人または特別永住者の場合は,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。つまり、4月3日以降出国しても入国制限はないということになります。
入国してから
対象地域からの入国者は日本人帰国者を含め、PCR検査が義務付けられ、自宅や宿泊先などで14日間待機しなければなりません。日本国内での公共交通機関の利用を避けるよう要請されています。
4月3日以降検疫対象の人数が一気に増えました。空港到着後、帰国者はまず、検疫で質問票を提出し、その後PCR検査を受けます。しかし、検体数が増加したことにより、PCR検査後すぐに結果を出すことが困難で、結果が出るまで1日~2日程度の時間を要しているようです。
PCRの結果が出て症状がなければ、公共交通機関を利用しないで自宅へ戻れる人はすぐ自宅へ戻ることができます。電車やタクシーは公共交通機関に属するため利用できませんが、レンタカーを使ったり家族や友人に迎えに来てもらうのは大丈夫なようです。
自宅が離れている場合などにおいては、PCR検査の結果が出るまでは、国が用意した空港近隣ホテルで待機することになります。その後、入国した次の日から起算して14日間待機したのちに、自宅に戻ることができます。
ホテル代については、陰性が確認するまでの待機場所としての宿泊は国が負担しますが、その後の待機期間は自己負担、しかし、現在は検疫対象者が一気に増えた影響がここにも現れ、成田空港では、国が手配している空港周辺ホテルが満室で、結果が出るまでの間、到着時に預けた荷物を引き取るターンテーブル前にダンボールを組み合わせた仮設のベッドが用意されています。
参考
現在の入国禁止地域
○アジア地域
インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,中国(含:香港,マカオ),台湾,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
○大洋州地域
豪州,ニュージーランド
○北米地域
米国,カナダ
○中南米地域
エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア
○欧州地域
アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リヒテンシュタイン,リトアニア,ルーマニア,ルクセンブルク
○中東地域
イスラエル,イラン,トルコ,バーレーン
○アフリカ地域
エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ
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