在留(ざいりゅう)カードをなくした時にすること

2020年08月07日  

中長期(ちゅうちょうき)滞在者(たいざいしゃ)は日本に滞在(たいざい)している間、在留(ざいりゅう)カードを携帯(けいたい)し、警察官(けいさつかん)などに提示(ていじ)を求められたときに応じる(おうじる)ことが義務付け(ぎむづけ)られています。

また、在留(ざいりゅう)カードは有効(ゆうこう)な身分(みぶん)証明書(しょうめいしょ)として個人(こじん)情報(じょうほう)が掲載(けいさい)されているので悪用(あくよう)されることもあります。

 

日本でなくした場合(ばあい)と海外(かいがい)でなくした場合(ばあい)の手続き(てつづき)について解説(かいせつ)していきます。

 

日本でなくした場合(ばあい)

まずは警察(けいさつ)に行く

なくしたことに気づいたらできるだけ早く警察(けいさつ)に行きます。

警察(けいさつ)で届け出(とどけで)をするとなくした場合(ばあい)は「遺失物(いしつぶつ)届け出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)」盗まれた(ぬすまれた)場合(ばあい)は「盗難(とうなん)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)」を発行(はっこう)してもらえます。

これらは在留(ざいりゅう)カードを新しく発行(はっこう)するときに必要(ひつよう)となるので大切(たいせつ)に保管(ほかん)します。

また、在留(ざいりゅう)カードをなくした時は代わりに(かわりに)パスポートを持ち歩く(もちあるく)ようにします。

 

入管(にゅうかん)に行く

「遺失物(いしつぶつ)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)」か「盗難(とうなん)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)」を持って入管(にゅうかん)に行くと新しい在留(ざいりゅう)カードを再発(さいはっ)行(こう)してもらえます。

必要(ひつよう)な物(もの)

・在留(ざいりゅう)カード再発(さいはっ)行(こう)申請書(しんせいしょ)

・顔(かお)写真(しゃしん)3×4

・「遺失物(いしつぶつ)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)」か「盗難(とうなん)届出(とどけで)証明書(しょうめいしょ)」

 

入管(にゅうかん)に届け出る(とどけでる)期限(きげん)は14日以内(いない)です。14日が過ぎて(すぎて)も罰せられる(ばっせられる)ことはほとんどないようですが、本来(ほんらい)いつもに携帯(けいたい)していないといけない在留(ざいりゅう)カードがない状態(じょうたい)というのはあまり好ましい(このましい)状態(じょうたい)ではありません。悪用(あくよう)されないためにもなるべく早く届け出る(とどけでる)ようにしましょう。

 

海外(かいがい)でなくした場合(ばあい)

まずは警察(けいさつ)に行く

日本でなくした場合(ばあい)と同じ(おなじ)でまずは警察(けいさつ)に相談(そうだん)にいって証明書(しょうめいしょ)を発行(はっこう)してもらいます。みなし再(さい)入国(にゅうこく)許可(きょか)を受けて(うけて)いれば在留(ざいりゅう)カードがなくても入国(にゅうこく)することができます。

ただし、日本に戻って(もどって)きて入管(にゅうかん)で在留(ざいりゅう)カードを再発(さいはっ)行(こう)してもらう時(とき)にこの証明書(しょうめいしょ)が必要(ひつよう)になるため、警察(けいさつ)へは届け出(とどけで)なければなりません。

 

日本に戻って(もどって)きたら入管(にゅうかん)に行く。

入管(にゅうかん)に行って在留(ざいりゅう)カードを再発(さいはっ)行(こう)してもらいます。

必要(ひつよう)な物(もの)

・在留(ざいりゅう)カード再発(さいはっ)行(こう)申請書(しんせいしょ)

・顔(かお)写真(しゃしん)3×4

・海外(かいがい)の警察(けいさつ)から発行(はっこう)してもらった「証明書(しょうめいしょ)」

日本語でない場合(ばあい)は日本語訳(やく)をつけてください。

 

再入国(さいにゅうこく)許可(きょか)期限(きげん)証明(しょうめい)願(ねがい)

飛行機(ひこうき)に搭乗(とうじょう)するときなど在留(ざいりゅう)カードの提示(ていじ)を海外(かいがい)で求め(もとめ)られることがあります。このように在留(ざいりゅう)カードが必要(ひつよう)になった場合(ばあい)、在留(ざいりゅう)カードの代わり(かわり)に「再入国(さいにゅうこく)許可(きょか)期限(きげん)証明(しょうめい)願(ねがい)(日本への入国(にゅうこく)が許可(きょか)されているという証明(しょうめい))」という証明書(しょうめいしょ)を入管(にゅうかん)から発行(はっこう)してもらえます。

 

必要(ひつよう)な書類(しょるい)を準備(じゅんび)する。

申(しん)請書(せいしょ)は日本にいる人に書いてもらいますが、海外(かいがい)で準備(じゅんび)しなければならないものがあります。

 

・警察(けいさつ)に行って発行(はっこう)してもらった「紛失(ふんしつ)証明書(しょうめいしょ)」「盗難(とうなん)証明書(しょうめいしょ)」と日本語訳(やく)

・家族(かぞく)以外(いがい)の人に頼む(たのむ)場合(ばあい)は本人(ほんにん)が書いた委任状(いにんじょう)

 

日本にいる家族(かぞく)や会社(かいしゃ)の人、また行政(ぎょうせい)書士(しょし)や弁護士(べんごし)に頼んで(たのんで)入管(にゅうかん)に行ってもらいます。

入管(にゅうかん)から「再入国(さいにゅうこく)許可(きょか)期限(きげん)証明(しょうめい)」を発行(はっこう)してくれるので送って(おくって)もらいます。

 


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