外国人が転職する際の注意点

2020年04月01日  

日本で就労資格を取って就職しても、入社してから会社の風潮が自分に合わなかったり、人付き合いがうまくいかないことは日本人でも当然にあります。その時に我慢して働き続けるよりかは早めに辞めてしまって、自分に合った会社を探した方が賢明なやり方かもしれません。
しかし、就労資格で日本に来ている方は就職しているのが原則ですから、当然ながら制約もつきます。簡単に言ってしまえば下手なことをすると次の更新が難しくなってしまいます。

退職・転職するときにやっておかねばならないこと

「届け出」
退職・転職したときは14日以内に入管に届け出なければなりません。これに関しては入管からは何も言ってきません、退職・転職したらすぐに外国人本人が届け出なければなりません。

届出書類等(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html

・退職の場合
(2)契約機関との契約を終了した場合の届出
・転職の場合
(2)契約機関との契約を終了した場合の届出+(3)新たな契約機関と契約を締結した場合の届出、もしくは(4)契約終了と新たな契約締結の届出

・提出先
直接入管の窓口に持参するか郵送で提出します。またインターネットでも提出できますが、事前の利用者登録が必要になります。

届出をしないことによる影響は次回の更新の時に出てきます。更新の際に転職を繰り返したりしていても必ずしも不許可になるわけではありませんが、14日以内の届け出を怠っていたりすると規則を守れない人という印象がついてしまい入管の審査は厳しくなることでしょう。

「在留資格の取り消し」
これまで働いていた会社を退職することになったのだから少しくらい休んでもいいだろうとは誰もが思うことでしょうが、就労ビザで来日している外国人は注意が必要です。
「在留資格の取り消し」とは退職後3か月間は次の勤め先を見つけるための猶予期間として認められていますが、その期間を過ぎると入管は在留資格を取り消すことができるという制度です。
そもそも在留資格は定められている活動をしていることが前提の資格です。個々の就労資格に定められている活動を中止してしまうと、その在留資格を与えている意味がないと思われてしまうわけです。
14日以内の届け出をきちんと出していても、少し気が緩んで休んでいる間に3か月が過ぎてしまい、資格が取り消されたら更新どころではありません。3か月が過ぎても必ず取り消されるわけではありませんが、取り消されても何も文句は言えません。すぐに次の就職先が見つかるとは限らないので、やはり早めの行動を心掛けたほうがいいでしょう。


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