外国人が飲食店を日本で開くための許可

2021年08月19日  

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外国人が日本で会社を設立するときの流れ

外国人が日本で起業する場合、比較的多いのが飲食店経営です。
日本で飲食店を経営するために必要なのが、飲食店営業許可です。

食品衛生責任者
飲食店営業許可を取得するのにもっとも重要な資格です。
食品衛生責任者は、1日講習会に参加すれば取得できます。試験はありません。
講習会は開催場所と時間が決まっており、事前に予約することで受けることができます。

保健所へ申請
飲食店営業許可は、お店の住所があるところの保健所に申請します。
申請書を提出→施設検査日程などの調整→保健所の施設検査→営業許可書の交付
通常、申請書を提出してから1~2週間前後で営業許可が降ります。

必要書類
飲食店営業許可申請書
営業設備の大要・配置図
内装の配置の平面図
場所の見取り図
登記事項証明書(法人が申請する場合)
水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
食品衛生責任者の資格を証明する書類

保健所の検査でチェックされる設備の要件
*保健所によって細かい部分は異なる

・2槽シンク
水とお湯の蛇口が独立していて、両方のシンクに注げる構造のこと
1槽のサイズが幅45cm奥行36cm深さ18cmが必要とされています。
・御手水
従業員用と客用に最低2つ必要です。洗剤が固定されていなければならない。
・調理場と客席が区別されているか
ドアなどで区切られていなければなりません。
客席エリアに食材などがあってはならない。
・冷蔵庫に温度計があるか
・食器棚には戸が附いているか
・調理場の床や壁には防水性のある素材が使われていないといけない。
掃除がしやすく、衛生を保つため
・窓には網戸が必要
・給湯器があるか

申請料金は地域によって異なります。事前に確認しましょう。

許可が降りないうちに営業を始めてはなりません
朝鮮人などがよく無許可営業をしていますが、営業許可書を取得せずに、無許可で飲食店の営業をした場合は、食品衛生法、風営法に反し2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。


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