外国人の就労制限について

2022年06月14日  

日本に滞在している外国籍の方は何かしらの在留資格(VISA)を取得されているかと思います。
その在留資格はそれぞれ取得される人の事情によって異なります。

今回は就労可能な在留資格の種類、働ける職種についてお話をします。

 

まず「身分系」と呼ばれる在留資格には就労制限がありません。
なので正社員でもアルバイトでも何の業務においても制限なく就労することが可能です。

 

身分系の在留資格
永住・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 など

 

また身分系以外の家族滞在・留学・その他、特定活動等の在留資格であれば就労目的ではなくても入管で「資格外活動」の申請をすることで週に28時間の時間制限付きではありますが、就労が可能となります。
(許可が下りてる方は在留カードの裏にスタンプが押されます。ご自身がどっちか分からなくなった場合には裏面を見てみてください)
ただし接待行為を伴うキャバクラやスナックなどでは資格外活動の許可を得ていたとしても働くことはできません。
もちろん性風俗のお店でも働くことはできません。

 

そして留学生などには特例があり、夏休みや春休みなど長期休暇の間だけ1週間の労働時間を40時間まで延長することも可能です。

 


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