定住者
定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者をいいます。
定住者は永住者と同じように就労制限がないので、どんな仕事にも就くことができます。
ただし在留期限は5年3年1年6月と定められており更新が必要になります。
定住者はあらかじめ告示で定められている告示内定住者と法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める告示外定住者があります。
告示で定められている定住者の例
一号、二号 一定の要件を満たしたミャンマー難民
三号(日系2世・3世) 日本人の子として生まれた者の実子
四号 日本人の子として生まれて日本国籍を離脱したものの実子の実子
五号(配偶者など)
・日本人の子(日本国籍を持っていない)の配偶者
・定住者の配偶者
・3号4号定住者の配偶者
六号(未成年の子供)
・日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
・定住者の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
・第三号、第四号定住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
・日本人、永住者、特別永住者、定住者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子(連れ子のこと)
七号(養子) 日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子
八号(中国残留邦人やその子供、配偶者、養子)
告示外定住者の例
・日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者
・日本人の実子を扶養する外国人親
必要な書類は以下の5つのカテゴリーに分類されています。
法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/index_zn3.html
1.申請人が日系2世の配偶者である場合。
2.申請人が日系3世である場合。
3.申請人が日系3世の配偶者である場合。
4.申請人が「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合。
5.申請人が「日本人」「永住者」「定住者」「特別永住者」の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合。
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