家族滞在

2020年04月21日  

家族滞在ビザとは、日本に在留している外国人の家族を日本に呼ぶ為のビザのことです。
家族とは扶養を受ける配偶者及び子であって父母や兄弟姉妹は該当しません。
子供に関しては特に制限はありません。養子や認知されていれば非嫡出子も含まれます。
成年に達している場合も子に含まれますが、家族滞在ビザの場合扶養されていることが前提となるので、年齢が上がるにつれてビザは降りづらくなる傾向があります。
扶養を受ける”とは、親に扶養する意思があるだけでは足りず、扶養する経済的裏付が必要です。成人の子の場合、扶養者に経済的に依存しているということを立証することが困難になってくるからです。
※母国からご高齢のご両親を呼びたい場合、条件を満たせば、特定活動ビザで日本に長期間来日できる可能性はあります。
また、家族滞在ビザにて在留する外国人は、別途資格外活動許可を受ければ1週について28時間以内、留学ビザの場合,在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,1日8時間以内の労働が可能となります。

家族滞在で家族を呼べるビザの種類
「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」

就労ビザを申請する方が、将来家族を日本に呼ぶことが確実な場合、就労ビザと家族滞在ビザを同時に申請することもできます。

家族滞在ビザの申請で必要になるもの

①家族関係の証明
配偶者と子共通の身分証明
「配偶者」および「子」の身分証明に必要になる書類ですが、共通して必要になってくるものは扶養者との身分関係を証明する文書が必要になります。
配偶者の場合
・戸籍謄本・婚姻届受理証明書・結婚証明書(写し)
子の場合
出生証明書(写し)等

②扶養者の収入の証明
家族滞在の扶養者は家族滞在ビザを取得する配偶者及び子を扶養する意思があり、さらに扶養することが現実的に可能であることが必要です。

どのくらいの年収があれば基準を満たすのかは明示されてはいませんが、ぎりぎりの生活では厳しく、扶養者とその家族が日本で困ることなく暮らしていけるだけの年収が必要になります。
扶養者の収入を証明する資料として、課税証明書・納税証明書や現在在職中の会社の在職証明書を提出します。
また、扶養者だけでなく母国からの定期的な仕送りなどがあれば収入面では有利になります。
その場合の立証資料は銀行口座への振込が記載された通帳の写しなどを提出していきます。

※「留学ビザ」で滞在している外国人の場合
収入証明の立証が困難であるため、就労ビザと比べて難しくなっています。


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