家族滞在VISAについて

2022年09月09日  

家族滞在VISAとは
就労資格や留学などの在留資格を持っている
被扶養者配偶者かその子供(養子も含む)に付与される在留資格です。
(扶養者の資格は高度専門職、経営管理、技人国、企業内転勤、技能、留学等に限定されます)

 

家族滞在VISAの方は就労制限がありますので原則働くことはできませんが
入管で「資格外活動の許可」を貰えれば週28時間の制限付きで働くことができます。

そして家族滞在のVISAが付与されるのは
配偶者かその子供に限定されており、仮に扶養されていたとしても親や兄弟姉妹には認められていません。

そして万が一、扶養者と離婚、死別、扶養者に先に帰国されてしまった場合には
家族滞在VISAの方も帰国する または 他の在留資格への切り替えが必要となります。
直ちにVISAが失効ということはありませんが、事情が発生した日から14日以内にお住まいを管轄する入管に報告する必要があります。

いきなり日本に居れなくなる、となるととても不安ですよね。
幣所では事情をお伺いすれば何か別の方法で日本に居続けられるアドバイスができるかもしれません。
ご不安な場合にはぜひ一度お問い合わせください。


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