就労資格証明書交付申請

2021年07月19日  

外国人が日本で再就職した場合、自分の在留資格で新しい職場での仕事が出来るかわかりづらい場合があります。在留資格は本来、認められた範囲内での業務内容しかできません。新しい会社での業務内容によっては在留資格更新時に不許可になってしまうので注意が必要です。

また、雇用する企業側にとっても、外国人の在留資格で本来できない業務をさせた場合は違法行為にあたり不法就労助長罪となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金など処罰が課せられます。

不法就労助長罪は外国人が不法就労者であることを知らずに雇用した事業主も処罰の対象となります。在留カードの確認など、必要な確認を怠った責任が問われるためです。

 

 

「就労資格証明書」

 

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書は、就労資格を持つ外国人の勤務先が変わったような場合に、新しい勤務先での業務内容が現在の在留資格の活動として認められることを証明する物です。

 

申請に必要な物

・申請書

http://www.moj.go.jp/isa/content/930004126.pdf

・パスポート、在留カード

・転職前の会社が用意した源泉徴収票

・転職前の会社が用意した退職証明書

・転職後の会社の登記簿謄本

・直近の決算書

・会社案内

・雇用契約書、労働条件通知書など

・理由書

※就労資格証明書発行時に手数料として1200円かかります。

 

就労資格証明書交付申請をするのは義務ではありませんが、不法就労防止の観点から、また、外国人本人も雇う側も安心して会社で働くことができます。


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