就職・転職に必要な手続き
日本で就職をしたい留学生の方へ
留学生として日本に在留(居住)している外国人の方で、卒業後は日本で就職したいと考える人も沢山いらっしゃいます。私は仕事柄、日本で働いている外国人の方とお会いすることが多いのですが、外国人の方が日本で働くための(就労)VISAを取得することは決して簡単ではありません。
※ここでいう就労ビザは在留資格の名前でいう『技術・人文知識・国際業務』のことです。
せっかく就職先が決まってもVISAが付与されないと日本で就職することができないので、就職活動をする際には、事前に『どういった就職先や仕事内容であれば留学生から就労系のVISAに変更できるのか』をご自身で把握しておくことが大切です。
ここで、外国人が日本で就職するために知っておかなければならない入国管理局の考え方をお伝えします。
入国管理局の審査基準(資格適合性)は大まかに言うと、ご本人の知識(学歴)や専門的な業務経験(10年以上)が、就職先企業で求められている業務内容と一致していることが求められています。
また、実際に行う仕事内容は、下記業務内容(日本において行うことが出来る活動)の範囲内でなければなりません。
VISA(在留資格) | 業務内容 | 職業例 |
---|---|---|
人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務、に従事する活動 | 通訳・翻訳 外国語教師 貿易会社等一般企業での日本人総合職と同等の業務 |
技術 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を有する業務に従事する活動 | SE・プログラマー コンピューターエンジニア 技師など |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | お国料理の調理師 |
上記の審査基準の他、入国管理局での審査ポイントとして
『日本人ではなくて、何故、あえて外国人を採用したいのか?』という点の説明が必要です。
上記の内容に適合するように、私は行政書士として申請者ご本人(外国人)のお話をしっかりとお聞きした上で、ご本人がやりたい仕事や内定を頂いた就職先で働くためのVISAが取得出来る様に疎明資料(理由書)を作成して入国管理局に提出させて頂いております。入国管理局のビザの審査は書類のみで行われるため、理由書次第でビザがおりることがあるといっても過言ではありません。
また、先にお伝えした理由書の作成は就職ビザを取得するにあたり肝となる部分ではありますが、一般的に留学生から就労ビザに資格変更(と言います)をするには下記の資料を揃える必要があります。
- 【 ご本人様にご用意頂く書類 】
- ①パスポート 原本お預り
- ②在留カード 原本お預り
- ③履歴書
- ④今まで卒業した学校の卒業証明、成績証明書等 原本お預り (本国や日本での大学、日本での専門学校のもの)
- ⑤課税非課税証明書
- ⑥健康保険料・年金などを払ってる場合は、その払込をしていることの証明になるもの
⑤⑥につきましては法定書類では御座いませんが、弊所では事前に拝見させて頂いております。
- 【 雇用企業側にご用意頂く書類 】
- 会社の概要を明らかにする資料
- 法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
- 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
- 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの。HPのプリントアウトでも大丈夫です)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 就職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書( 雇用契約書、 採用・内定通知書など)
- 雇用理由書(書式自由で、採用するに至った経緯や雇用理由の説明書。)
弊所にて用意できるものも含めてご案内しております。
追加資料が発生する場合が御座います。
他の在留資格申請の際に必要な資料については、法務省のHPにも掲載されています。
http://www.moj.go.jp/~
ここまで就職する為のハードルを説明してきましが、外国人が就職活動をする際に、上記を全て雇用先の企業にお伝えすることは容易ではありませんし、上記の事がハードルにになって採用に至らない不安もあると思います。
だからこそ、弊所は人材紹介会社と提携し、企業に就職したい外国人の履歴書と採用したい側の企業との相性を事前にチェックした上で就職活動出来るようにアドバイスとフォローをしています。
現在働いている会社から転職をしたい方へ
こちらでは、既に就労ビザ(仮に人文知識・国際業務の在留資格)を得て日本で働いている外国人の方が転職する際に、入国管理局で必要な手続きについてご案内致します。
手続きの名前は『就労資格証明書交付申請』といいます。
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づいて、外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動を法務大臣が証明する文書です。
詳しくは、入国管理局のHPにも説明があります。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syuurou.html
ここで、例を挙げて詳細をご説明しましょう
例えば在留期間3年間の「人文知識・国際業務」ビザを取得してA社で働いている外国人の方が、在留期限が2年間残っている時点でB社に転職するとします。
雇用した会社(B社)はビザのことは全く分からず、転職したご本人も同じような業種の会社に転勤したので、2年後に普通にビザの更新申請をすればいいやと思っていました。
しかし、この思い込みが大きな問題となることがあります。
実際に転職後の仕事内容を精査すると、法的には「人文知識・国際業務」の活動に該当していないということがよく起こるからです。
その様な場合、そのまま2年経ってビザ更新申請をしてもビザ更新は不許可となり、帰国を余儀なくされてしまいます。
また、転職した時点から、無許可で資格外活動を行っていたことにもなってしまいます。
これは外国人を雇用した会社にとっても、外国人ご本人にとっても大変なダメージとなります。
そうならない為に、転職する時点で『就労資格証明書』を交付してもらう手続きをしていれば、次期ビザ更新の際には、ほぼ単純更新(同じ会社でずっと働いていた時のビザ更新)と同様の扱いを受けることができます。
そうすれば、外国人を雇用する企業側も、働く外国人ご本人も安心して転職することができる訳です。
- 申請する時の必要書類は下記の通りです
- 就労資格証明書交付申請書 1通
- パスポート
- 在留カード
- 新しい雇用先の概要を明らかにする文書
- 法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
- 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
- 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの。)
- 履歴書
- 次のいずれかで、新しい雇用先での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
- ①雇用契約書の写し
- ②辞令の写し
- ③採用通知書の写し
- ④①~③に準ずる文書
- これまでの活動の内容を証明する文書
- ①退職証明書
- ②源泉徴収票
転職が決まったので前の会社を辞めたいが、転職先でビザがおりなかったらどうしようと不安になっている方は是非、一度ご相談ください。