帰国困難者とは
現在、新型コロナの影響で帰国困難者については90日の短期滞在ビザへの更新や変更が認められています。
※出入国在留管理庁
帰国困難者及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い
http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf
帰国困難者の基準は「帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる方」とされています。
例えば飛行機のチケットが高くて買えなかったり、チケットは手に入れられるが在留期限までに間に合わなかったり、帰国はできるが街がロックダウンされていて入れない。帰国して2週間隔離期間があるなど、様々な事情があると思います。
入管で聞いてきたことを参考に帰国困難者の基準をまとめてみました。
※これはあくまでも入管で得た情報を個人的にまとめたものです。多少事実と異なっていたり、今後変わることも考えられます。あくまでも参考程度にお考え下さい。
原則は
帰国できない人
帰宅できない人
のどちらかとなります。このどちらかが立証できなければ帰国困難者とは認められません。
飛行機のチケットが手に入らない。
高すぎるというのは理由にはならないようです。そもそも在留期限までに帰りの航空券を予約しておく義務があるからです。ただし、新型コロナの影響で予約便がキャンセルになってしまった場合、在留期限までに次のチケットを予約するのが困難な時は、そこまで在留期間をもらえる可能性があります。しかし、この場合でも90日が付与されるわけではなく、あくまでも次の航空券の日にちまでです。
また、このような場合、予約がキャンセルになり、次の航空券が在留期限までに予約できない旨を立証できなければなりません。具体的にはキャンセルになった航空券や航空会社のホームページの情報を入管に証拠として提出します。ちなみに立証義務は申請人にあります。航空券の取得が困難なのが事実であっても、証拠がなければ在留期限は延ばしてもらえないということです。
母国に入国制限がかかっていて入国できない。
これは正当な理由になり90日の短期滞在に変更できます。証拠を入管に提出してください。
入国はできるが、入国前、もしくは入国後に隔離期間がある。
隔離期間があるということは隔離後には帰宅できるということでもあるので、帰国困難者とは認められません。ただし、入国することはできても自分の家のある町がロックダウンなどで帰宅できない場合、帰国困難者と認められます。
母国で新型コロナが蔓延しているため、帰国すると感染する可能性が高い。
おそらく最も多いのがこの状況の人だと思いますが、残念ながらこの場合は帰国困難者とは認められないようです。もしこのことを理由に帰国の時期を故意に遅らせたりした場合、在留期限後はオーバーステイとなってしまい、今後の日本への入国に不利な材料になりかねません。
自分が帰国困難かわからない場合は一度相談してみるといいかもしれません。
参考URL
外務省ホームページ:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)
現在日本からの入国制限がかかっている国の情報が国ごとにまとめられています。
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