建設業で特定技能

2020年08月05日  

造船と建設業の2業種のみは2号へ移行できるために建設業で特定技能ビザを取得すれば、将来的には永住権の申請も可能となりますが、建設業での特定技能は他の分野よりかなり複雑で早い段階から準備を進めていくことが不可欠です。

 

『建設業での特定技能申請の流れ』

 

1.キャリアアップシステムに登録します。

https://www.ccus.jp/p/application_jigyousya

 

郵送・窓口かオンラインで申請できます。

【必要な情報】

本人確認書類

技能者情報

所属事業者

加入社会保険等、健康診断受診状況

職種、経験、学歴、登録基幹技能者保有情報

保有資格

研修等受講歴

表彰等の履歴

システム利用規約同意書

代行申請同意書

 

インターネット申請ガイダンス

https://www.ccus.jp/contact#inta

 

 

2.特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構)への加入

特定技能受入事業実施法人は、外国人の教育訓練、技能試験実施、人材紹介、適正な就労環境確保のための措置などを行う法人です。

https://jac-skill.or.jp/

JACの正会員である建設業者団体に加入するか、JACに賛助会員として直接加入するか、いずれかを選択します。

https://jac-skill.or.jp/nyuukai2.pdf

 

3.登録支援機関と契約

入管に申請する書類は特定技能外国人の母国語を併記しなければならないものが多いで

す。

また、事前ガイダンス、生活オリエンテーション 約11時間を外国人の母国語で行う他、空港への送迎や携帯電話の契約、居住場所の賃貸契約の援助など登録支援機関が行います。

 

登録支援機関の一覧

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html

 

4.国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を申請。

許可がでるまでは1~2か月くらいかかります。(入管への申請と並行して行うことも可能ですがこちらの結果が出ない限り入管からの許可は下りません。)

オンライン申請のみ

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html

 

【必要書類】

■建設企業の書類

☐ 登記事項証明書(申請者が法人の場合。概ね 3か月以内に発行されたもの)又は住民票(申請者が個人の場合)

☐ 建設業許可証(有効期限内のもの)

☐ 常勤職員数を明らかにする文書として、社会保険加入の確認書類(日本年金機構発行の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書と、その後に加入した方の標準報酬決定通知書。氏名と標準報酬月額が分かる書類)

☐ 建設キャリアアップシステムの事業者 ID を確認する書類

(1)はがき「事業者情報登録完了のおしらせについて」

(2)建設キャリアアップシステムより配信されるメール「事業者情報新規登録完了「事業者 ID」のおしらせ」

☐ 特定技能外国人受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構。以下「JAC」という。)に加入していることを証する書類(下記の(1)又は(2))

(1)JAC に賛助会員として加入している場合:JAC が発行した会員であることを証する書類

(2)所属する建設業者団体が JAC に正会員として加入している場合:当該所属団体が発行した会員であることを証する書類(JAC 正会員名がこの書類に記載されていない場合は JAC 正会員との関係を示す資料も添付)

■取次申請者に関する事項(取次申請を行う場合のみ)

☐ 取次資格を有することを証する書類

■適正な就労環境の確保に関する事項

☐ ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員であって特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集であること)

☐ 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書

https://www.mlit.go.jp/common/001297034.docx

☐ 就業規則および賃金規程(労働基準監督署に提出したもの。常時 10 人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成していない場合には提出不要)

☐ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分)

■記載するもの

□特定技能雇用契約書、特定技能雇用条件書、特定技能雇用条件書(別紙)

入管にも同じものを提出(外国人の理解できる言語での記述も必要)

http://www.moj.go.jp/content/001315313.pdf

http://www.moj.go.jp/content/001315312.pdf

□変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー (1/2)

(変形労働時間制採用の場合のみ提出)

□雇用契約に係る重要事項事前説明書

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001323832.docx

 

5.入管に申請します

必要書類一覧表

これから日本に入国する場合

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00196.html

すでに日本にいる場合

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00197.html

 

6.許可 

 

7.受け入れ開始

特定技能外国人の受入れを開始したら、原則として1か月以内に「外国人就労監理システム」のポータルサイト(https://gaikokujin‐shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/)より受入報告を行っていきます。

建設特定技能受入計画の認定申請時に、建設キャリアアップカードの写しを提出していない場合には、併せて建設キャリアアップカードの写しも提出します。

また、受入れた特定技能外国人が帰国した場合や、他社へ転職した場合、倒産により雇用継続ができなくなった場合も、オンラインで国土交通省に報告する必要があります。

 


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