新型コロナ:在留資格認定証明書の有効期間がさらにのびました。

2021年07月19日  

2021年7月5日、新型コロナの影響で、、在留資格認定証明書の有効期間がさらに延長されました。

 

(1) 対象となる在留資格

在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格

 

(2) 対象地域

すべての国及び地域

 

(3) 対象となる在留資格認定証明書

これまでの取扱い

2019年10月1日以降に作成されたもの

新たな取り扱い

2020年1月1日以降に作成されたもの

 

(4) 有効とみなす期間

これまでの取扱い

作成日が2019年10月1日~12月31日

→2021年4月30日まで

作成日が2020年1月1日~2021年1月30日

→2021年7月31日まで

作成日が2021年1月31日~

→作成日から「6か月間」有効

新たな取り扱い

・作成日が2020年1月1日~2021年7月31日

→2022年1月31日まで

・作成日が2021年8月1日~2022年1月31日

→作成日から「6か月間」有効

 

(5) 有効とみなす条件

在外公館での査証申請時,受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

 

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf


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