水際対策強化に係る新たな措置:入国拒否に13か国追加

2020年05月18日  

5月14日、法務省が新たに「水際対策強化に係る新たな措置」を発表しました。

主な内容は入国拒否となる地域、検疫強化措置となる地域が追加されます。

  • 入国拒否の対象

入国拒否地域については日本国籍、また特別永住者は対象外となり、また「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方は5月15日までに再入国許可を取って出国した場合は『特段の事情』が認められ、13か国の入国拒否の対象外ですが、5月16日以降出国した場合は入国拒否の対象になります。

その他の在留資格の方は原則、5月16日以降は入国拒否の対象となります。

ただし、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」に関しては地域によって扱いが異なります。

以下にまとめているので参考にしてください。

 

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」特段の事情が認められる(入国できる)場合、認められない(入国できない)場合

(1) 4月2日までに再入国許可により出国した場合

→特段の事情が認められる

(2) 4月3日から4月28日までの間に再入国許可により出国した場合

4月29日追加14か国、又は5月16日追加13か国

→特段の事情が認められる

その他の上陸拒否対象地域

→特段の事情が認められない

(3) 4月29日から5月15日までの間に再入国許可により出国した場合

5月16日追加13か国

→特段の事情が認められる

その他の上陸拒否対象地域

→特段の事情が認められない

(4) 5月16日以降に再入国許可により出国した場合

→特段の事情が認められない

入国拒否対象地域

【4月29日以前の上陸拒否対象地域】

インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む。),フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレーシア,オーストラリア,ニュージーランド、カナダ,米国エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア,アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コ ソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク  ,イスラエル,イラン,トルコ, バーレーンエジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ

【4月29日追加の14か国】

アンティグア・バーブーダ,セントクリストファー・ネービス,ドミニカ共和国,バルバドス,ペルー, ウクライナ,アラブ首長国連邦,ベラルーシ,ロシアオマーン,カタール,クウェート,ジブチ,

【5月16日追加の13か国】

アゼルバイジャン,ホンジュラス,メキシコウルグアイ,コロンビア,バハマ,カザフスタン,カーボベルデ,ガボン,ギニアビサウ,サントメ・プリンシペ,赤道ギニア,

 

 

  • 検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)

1 過去14日以内に上陸拒否対象地域に滞在歴のない方

(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。

(2)入国の翌日から起算して14日間は、自宅か自分で確保した宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。

自宅へ帰る場合は公共交通機関を利用できません。タクシーも含まれます。

そのため家族や友人の送迎、またはレンタカーを利用して帰宅しなければなりません。

 

2 過去14日以内に上陸拒否対象地域に滞在歴のある方

(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。

(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機自宅等で検査結果を待つ場合、公共交通機関を使用できないことのほかに症状がないこと、が条件となります。また自分で確保したホテルや旅館は利用できません。

陽性だった場合

自宅か医療機関への入院又は宿泊施設等での療養。

陰性の場合

入国から14日間は、ご自宅や自分で確保した宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。自宅へ帰る場合は公共交通機関を利用できません。タクシーも含まれます。そのため家族や友人の送迎、またはレンタカーを利用して帰宅しなければなりません。

結果が陽性であろうと陰性であろうと、自宅へ帰る場合はやはり公共交通機関は利用できません。そのため家族や友人の送迎、またはレンタカーを利用して帰宅しなければなりません。
 


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