永住権

2020年04月07日  

通常日本に滞在している外国人は日本での活動目的に応じた在留資格を持っており、日本に滞在できる期限は決められていて、その目的以外の活動を日本で行う事は許されません。
しかし、永住権取得後は在留期間に期限がなくなり、煩わしい更新の手続きがなくなります。また、仕事の制限もなくなるのでいわゆる単純労働を含めたどんな仕事にもつくことができるようになります。また、その配偶者や子供も「永住者の配偶者等」の資格を付与され永住権を取得しやすくなります。

しかし、「永住権」は他の在留資格に比べて取得するのに厳しい条件がある在留資格でもあります。

永住権を取得の要件

素行が善良であること
日本の法律を守って、地域の住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを言います。重大な道路交通法違反がないかどうかも要件となります。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日本で生活するのに公共の負担にならず、資産や技能から見て安定的した収入が見込まれることをいいます。本人に資産がなくとも、配偶者や親に安定した収入がある場合も要件を満たしている可能性があります。生活保護を受けている場合などは不許可になる可能性が高いです。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
①引き続き10年以上日本に在留していること。またこの期間のうち、就労可能な資格をもって引き続き5年以上在留していること
② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
前科がないことはもちろん、税金や年金などに未払いがないかも審査の対象となります。
③ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
当面は「3年」の在留期間を有していれば「最長の在留期間」とみなされます。

④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

原則10年在留に関する特例
在留期間が10年に満たなくとも永住権が認められる場合があります。
・日本人や永住者の配偶者である場合、実質的な婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合
・その実子又は特別養子で1年以上在留している場合
・「定住者」の在留資格、又は難民認定後5年以上継続して日本に在留している場合
・高度専門職で3年前から70点以上のポイントを有していた場合で、引き続き3年以上本邦に在留している場合。
・高度専門職で1年前から80点以上のポイントを有していた場合で、引き続き1年以上本邦に在留している場合。

永住申請の審査機関
永住権の申請は年々厳しくなっており、その分審査機関も長くなってきています。現在は約8月から10月かかると言われています。


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