海外からのインターンシップ生は、日本でのインターンシップが修了した後に他の特定技能への変更が可能か

2021年08月18日  

インターンシップ生の在留資格
特定活動(告示9号)
外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

学生が日本に滞在を希望する場合、また、企業がその学生を採用したい場合に、日本でのインターンシップが修了した後に、そのまま他の在留資格に変更できれば、双方の利益に合致することになりますが、可能なのでしょうか。
結論から言うとインターンシップ生から他の在留資格への変更は認められていません。
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」にはその他の在留資格への変更が予定されていない在留資格の一覧がのっています。
その活動計画の性格上,他の在留資格への変更が予定されていないもの
・「技能実習」(計画の途中にあるものに限られ,当該計画を修了したものを除く。)
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・「研修」(計画の途中にあるものに限られ,当該計画を修了したものを除く。)
・「特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)」(計画の途中にあるものに限
られ,当該計画を修了したものを除く。)
・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
・「特定活動(インターンシップ)」
技能実習生が認められているのはあくまでも技能実習を終えた後の話で、「当該計画を修了した者を除く」とあるように、技能実習期間中に変更申請は認められないということ

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf

 

インターンシップ生は日本でのインターンシップで現地大学の単位が取得できるというのが在留資格の要件にあるように、学業の一環として在留資格が認められています。
学校を卒業することが前提の資格であるため、帰国しないでそのまま在留資格の変更というのは認められていません。また、インターンシップは学生本人と日本の企業の契約の他、現地大学と日本の企業の契約でもあるため、日本の学生が帰国しないで勝手に日本で在留資格を変更してしまうことは、大学との契約違反になってしまいます。

どうしても、インターンシップ生を日本で採用したい場合は一度帰国させ、卒業後、正式に採用し、認定証明書交付申請で呼びなおすことができます。

 


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