海外の大学生をインターンシップ生として呼びたい。

2021年07月08日  

海外の大学生を日本に呼び寄せ、インタンーンシップを行わせる場合、そのインターンシップが大学の教育課程の一部である必要があります。そのため、大学と会社との協定が必要となります。大学との協定がない場合は、大学生をインターン生として呼び寄せることはできません。また、教育課程の一部である必要があるため、インターンシップを終了したことによって大学で単位が認められなければなりません。

 

それ以外には、海外の大学生のうち、卒業した時に学位(学士又は短期大学士以上)が授与されることが必要です

※通信教育は含まれません。

 

インターンシップ生のビザは滞在期間や待遇によって異なります。

報酬が発生しない 報酬が発生する
90日以内 短期滞在 特定活動
90日以上 文化活動

 

 

特定活動で呼び寄せる

要件

・卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者であること(通信教育を除く)

・教育課程の一部であること

・大学と企業の間にインターンシップに関する契約があること

・学生の大学での専攻内容とインターンシップの職務内容に関連性があること

・インターンシップ先から報酬を受けること

・期間が1年を超えないこと(通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間であること)

※外国の大学生がインターンシップで来日できる期間は最大2年間です。ただし、1年終わっても更新はできません。いったん帰国して認定証明を取り直す必要があります。

 

短期滞在で呼び寄せる。

要件

・卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者であること(通信教育を除く)

 

・教育課程の一部であること

・大学と企業の間にインターンシップに関する契約があること

・学生の大学での専攻内容とインターンシップの職務内容に関連性があること

・無報酬であること

・期間が90日を超えないこと

短期滞在でいう報酬に食費や渡航費などの実費は含まれません。

 

文化活動で呼び寄せる

・卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者であること(通信教育を除く)

・教育課程の一部であること

・大学と企業の間にインターンシップに関する契約があること

・学生の大学での専攻内容とインターンシップの職務内容に関連性があること

・無報酬であること

・期間が90日以上1年以内であること

 


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