特定技能「特定技能所属機関」と「登録支援機関」

2020年08月06日  

「特定技能所属機関」とは

「受け入れ機関」ともいい、特定技能外国人を雇い入れる企業のことです。

介護、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14業種が指定されています。また、建設業と造船・舶用工業の2分野のみ特定技能2号への移行が可能とされています。

 

「特定技能所属機関の要件」

A.特定技能所属機関自体が適切である事。

5年以内に出入国・労働法令違反がないことや債務超過になっていないなど。

B.特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切である事。

特定技能外国人の報酬は日本人と同等以上に設定しなければなりません。

C.特定技能外国人への支援体制と支援計画が適切である事。

 

支援計画とは

「特定技能所属機関」は特定技能外国人を受け入れるにあたって以下の支援計画を作成・実行しなければなりません。

・入国前の生活ガイダンスの提供

・入国時、帰国時の空港への送迎

・外国人の住居の確保、携帯電話の契約や口座の開設の支援

・外国人の住居の確保の際に保証人になること

・日本に在留中の生活オリエンテーションの実施

・日本語学習の支援

・外国人の苦情・相談の対応

・各種行政手続きの支援

・日本人との交流促進の支援

・定期面談の実施

・外国人が自己都合でなく退職を余儀なくされたときは転職先を見つけるための支援

これらを外国人の理解できる言語(原則母国語)で行わなければなりません。

 

しかし、これら「支援計画」を外国人を初めて雇い入れる企業が行うのは難しい場合があります。また、入管に提出する書類の量も膨大な上、これらも母国語併記の書類が大半を占めています。

 

そのために、これら「支援計画」を特定技能所属機関に代わって行うのが「登録支援機関」です。

登録支援機関の要件

① 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

※支援責任はと支援担当者は兼任しても構いません。

②  下記の4点のうち、いずれに該当すること

1.  2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること。

2.  2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

3. 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること

4. 支援業務を適正に実施できると認められていること

③ 1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人、または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

④ 支援の費用を直接、または間接的に外国人本人に負担させないこと

⑤ 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと

⑥ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正、または不当な行為を行なっていないこと

特定技能所属機関は登録支援機関に対し、支援の一部もしくは全部を委託することができます。

 

 

すでに外国人正社員がいる会社であれば、その方の母国語で支援できる外国人材を登録支援機関を通さずに申請することは可能ですが、「支援計画」を全て自社で行うとなると通常の業務以外の様々な業務を行わなければならなくなってくるのでよほど大きな企業でない限り、全部の内製化は現実的ではないようです。

※支援を委託する場合には、その支援に関わる費用を直接的、または間接的に、その外国人から徴収、負担させることはできないことになっています。

参考:法務省 登録支援機関登録簿(一覧)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html

 

弊社のグループ会社PERTAMA株式会社が登録支援機関として登録しているので、迷われている企業様はぜひ弊社にご相談ください。(対応言語:モンゴル語他)

 

注:建設業の場合は登録支援機関とは別個特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構)への加入が義務付けられております。登録支援機関への委託が任意なのに対し、こちらは義務的加入ですので必ず入会しなければなりません。

建設業で特定技能


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