特定技能で家族滞在の可能性

2020年03月31日  

特定技能は2号では家族滞在が認められていますが1号では認められていません。

在留資格 技術・人文知識・国際業務 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 制限なし(更新可)  最長5年 制限なし(更新可)
家族帯同 不可
日本語力 特になし N4以上 特になし
学歴 ①大卒か同等以上の教育、

②専門学校卒業

③10年以上の実務経験、ただし国際業務に関しては3年以上の実務経験

特になし 特になし

 

しかし、すでに日本に家族がいる技術・人文知識・国際業務VISAのかたが、特定技能VISAに変更した場合、どうなるのでしょう。VISAは更新できずに帰らなければならないのでしょうか。

気になったので入管に聞いてみました。

結論から言ってしまうと、特定技能での家族滞在は原則不可だが絶対に無理というわけではないようです。

上記のようなケースでは人道的配慮から家族滞在あるいは特定活動という形で滞在が認められることもありえ、家族関係が構築されているかなど、それぞれの事情を個別に見て判断するそうです。

残念ながら特定技能そのものがまだ始まったばかりであるのでまだほとんど前例がないらしく、明確な基準というのは存在しませんが、これまでに認められたケースでは特定技能どうしが日本で結婚し、子供が産まれ、その子供に家族滞在VISAが認められたことがあったそうです。

 

 

 


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