特定技能定期届出

2021年11月05日  

特定技能外国人を受け入れている企業は四半期ごとに一度の定期届出を入管に提出しなければなりません。
提出期限は四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内となっています。
第1四半期: 1月1日から  3月31日まで
第2四半期: 4月1日から  6月30日まで
第3四半期: 7月1日から  9月30日まで
第4四半期:10月1日から 12月31日まで
例えば、第1四半期の期限は1月14日になります。

届出先は本店の住所を管轄する出入国在留管理局
届出の方法は持参または郵送で行います。
郵送による場合は次の資料を同封します。
・身分証の写し
(法人の場合:健康保険証+名刺等、個人事業主の場合:運転免許証+名刺等)
・封筒に「特定技能届出書在中」等と記載

提出書類
提出書類は通常3つの種類の資料を提出します。
1.受入れ状況に係る届出(記載内容は特定技能外国人の情報や、勤務日数など)
・参考様式第3-6号
https://www.moj.go.jp/isa/content/001340529.docx

2.支援の実施状況に係る届出(記載内容は実施した支援など)
※こちらは登録支援機関に支援を委託している場合は提出不要
・参考様式第3-7号
https://www.moj.go.jp/isa/content/001340531.docx
・参考様式第3-7号別紙
https://www.moj.go.jp/isa/content/001340532.docx

3.活動状況に関する届出(会社の情報や、特定技能外国人受け入れに要した費用など)
・参考様式第3-8号
https://www.moj.go.jp/isa/content/001340533.docx
・参考様式第3-8号別紙
https://www.moj.go.jp/isa/content/001340534.docx
・賃金台帳(特定技能外国人及び比較対象日本人のもの)
・第5-7号 報酬の支払い証明書(支払方法を口座振込でなく通貨払にした場合必要)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001340546.docx

4.定期面談報告書
・参考様式第5-5号(特定技能外国人との面談)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001340544.docx
・参考様式第5-6号(監督者との面談)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001340545.docx
・相談記録書 第5-4号(相談があった場合のみ必要)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001340543.docx

届出が間に合わなかった場合には、遅れても出しましょう。
また、会社情報などに変更があった場合はその都度14日以内に入管に提出しなければなりません。

※リンクは全て法務省ホームページです。


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