特定活動の種類
特定活動一覧
特定活動とは
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格「日本人の配偶者」などの身分系資格のいずれにも該当しない「その他の活動」として設定されているもののことです。
特定活動の内容の詳細はパスポートに貼られた「指定書」の記載内容で確認できます。
特定活動の種類
①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
入管法で規定されている特定活動
②告示特定活動
法務大臣があらかじめ告示している特定活動
③告示外特定活動
告示されていないが、慣例的に法務大臣が日本への上陸・在留を認める特定活動
①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
⑴特定研究活動
外国人の方が、日本の公私の機関との契約に基づいて特定の分野に関する研究、研究の指導、もしくは教育をする活動または、経営する活動
⑵特定情報処理活動
外国人の方が、日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学、または人文科学の分野に属する技術、または知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
⑶特定研究活動と特定情報処理活動ビザの家族
⑴もしくは⑵で滞在する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が日本で行う活動
②告示特定活動 2021年3月現在で50号まであります。
1号:外交官・領事官の家事使用人
2号の1:高度専門職・経営者等の家事使用人
次に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
(1)申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が1000万円以上であるもの
(2)申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
(3)申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
2号の2:高度専門職の家事使用人
申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人(世帯年収が1000万円以上であるものに限ります。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居し、かつ、その者の負担においてその者と共に本邦から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除きます。)することが予定されているものに限ります。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動
3号:台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
4号:駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5号の1:ワーキングホリデー
5号の2:台湾人のワーキングホリデー
6号:アマチュアスポーツ選手
7号:アマチュアスポーツ選手の家族
8号:外国人弁護士
9号:インターンシップ生
10号:イギリス人によるボランティア活動
11号:削除
12号:短期(3か月を超えない期間)のインターンシップ生
13号:削除
14号:削除
15号:国際文化交流
16号:インドネシア人看護師の技能研修
17号:インドネシア人介護福祉士技能研修
18号:16号のインドネシア人の家族
19号:17号のインドネシア人の家族
20号:フィリピン人看護師の技能研修
21号:フィリピン人介護福祉士技能研修
22号:フィリピン人介護福祉士技能研修(養成施設での研修)
23号:20号のフィリピン人の家族
24号:21号のフィリピン人の家族
25号:日本の病院で治療を受ける活動。
26号:25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
27号:ベトナム人看護師の技能研修
28号:ベトナム人介護福祉士技能研修
29号:ベトナム人介護福祉士技能研修(養成施設での研修)
30号:27号のベトナム人の家族
31号:28号のベトナム人の家族
32号:外国人建設就労者→第32号告示
(オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するためのもの)
33号:高度専門職外国人の配偶者が研究・教育・技術・人文知識・国際業務・興行に該当する仕事に携わる場合。
34号:高度専門職外国人あるいはその配偶者の親
世帯年収800万円以上の高度専門職外国人と同居し、かつ当該外国人の7歳未満の子あるいは、妊娠中の配偶者をサポートする場合。
35号:国土交通大臣が認定した適正監理計画 に基づき就労する外国人造船就労者→第35号告示
36号:高度の専門的知識を必要とする研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は関連する事業を経営する活動。
37号:自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理
38号:36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
39号:36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親
40号:観光・保養、3000万円以上の資産があるもの、最長一年間日本に滞在することが可能。家族を帯同する場合は6000万円以上
41号:40号で在留する外国人の家族。
42号:経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき製造業に従事する活動→42号告示
43号:日系四世
44号:外国人起業活動管理支援計画に基づき、起業準備活動計画の確認を受けた外国人起業家で1年を超えない範囲→44号告示
45号:44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子
46号:本邦大卒者でN1以上の日本語力を有するものが日本で就労する活動(飲食業などでの就労が可能に)→特定活動46号(本邦大学卒業者)
47号:46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
48号:東京オリンピックの関係者
49号:48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
50号:スキー指導者
③告示外特定活動
・高齢となった親の呼び寄せ
・卒業後の留学生の就職活動
・在留資格更新が不許可となった場合の出国準備期間
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