特定活動46号(本邦大学卒業者)

2021年07月07日  

本邦の大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるもの。

要件

①日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了

②ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上

イ大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業

④日本人と同等額以上の報酬

⑤日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること

⑥日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用的能力を活用する業務であること

 

 

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは,単に単純作業を行うのみではなく「翻訳・通訳」の要素のある業務や,自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

また従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること,

わかりづらいですが、ようするに基本的には「技術・人文知識・国際業務」の仕事内容で、そこに日本語を駆使する業務が加わったイメージです。

入管に聞いてみたところやはり、「技術・人文知識・国際業務」の延長と考えていいようです。つまり、永住権の申請も可能です。

 

 

 

実際にできる業務内容の一例

ア 飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に 対する接客を行うことも可能です。)。 ※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

イ 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外 国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うも の。 ※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

ウ 小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日 本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。 ※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

エ ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更 新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッ フやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。 ※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。

オ タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた 観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバ – 3 – ーとして乗務することも可能です。)。 ※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。 ※ タクシーの運転をするためには,別途第二種免許(道路交通法第86条第1 項)を取得する必要がありますが,第二種免許は,個人の特定の市場への参入 を規制することを目的とするものではないことから,いわゆる業務独占資格に は該当しません。

カ 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を 用いて介護業務に従事するもの。 ※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

キ 食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーション を取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を 行うもの。 ※ 単に商品製造ラインに入り,日本語による作業指示を受け,指示された作業 にのみ従事することは認められません。

※本邦大学卒業者で就労が認められるのは正社員のみです。アルバイト・パート、派遣携帯での就労は認められません。

転職する場合

本邦大学卒業者の在留資格は、通常の就労資格と異なり、転職する度に変更申請をしなければなりません。在留資格特定活動は活動の内容がパスポートに張り付けられる「指定書」に記載されますが、本邦大学卒業者の場合は、この「指定書」に「活動先の会社」が記載されます。「指定書」の内容が変わるため、再び申請しなおさなければならないのです。

「指定書」に記載される会社名等は、契約先の所属機関名であるため、例えば同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動や配置換え等については、在留資格変更手続きは不要です。

 


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