経営管理ビザを取得するための特定活動ビザ
ひとつ前のブログでは特定活動ビザの種類について簡単にお話をしました。
本日は外国人が日本において起業するための準備期間として取得する特定活動ビザの手続きについてお話をします。
通常、外国人が日本で起業をする場合「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。
ですが、こちらのビザは容易に取得することが出来るものではなく、ビザの申請までに
・会社の設立や事務所の契約
・資本金500万円以上の用意(または従業員2名の確保)
など諸々の手続きを済ます事が前提となっておりました。
そこで注目されているのが「外国人起業活動活動促進事業」です。
こちらを利用出来れば、上記のような煩わしい手続きを踏まずに起業できる可能性があります。
この手続きを利用する条件として1年以内に起業する見込みがあり、その後6か月以内に確実に起業する見込みがある方が前提となっております。
流れとしては以下です。
①日本で企業を希望している外国人は、日本での起業においてどのようなビジネスを行うかの計画書を作成し、外国人の企業活動促進を目的とする地方公共団体に提出する。
②地方公共団体は提出された計画書について審査。
③問題なく審査が通れば起業準備活動計画確認証明書と、当該外国人に「特定活動(6か月」のビザを発行します。
④特定活動ビザを付与した6か月間、地方公共団体は当該外国人の起業支援や管理を行う責任があり、この期間中で最初に提出したビジネス計画書をより現実的なものに作り上げていきます。
⑤地方公共団体は④の計画書について改めて審査をします。
⑥審査に問題が無ければ「起業準備活動計画確認証明書(更新用)」と「特定活動(6か月)」を改めて交付します。
⑦更新された6か月の間、地方公共団体は再び当該外国人を支援管理します。
⑧地方公共団体の方で「経営管理ビザ」の要件を問題なく満たしていると判断されたら当該外国人に「経営管理ビザ」を付与します。
このように、従来の経営管理ビザの取得よりも少々緩和され、かつ、地方公共団体もサポートもあるので気持ち的に余裕ができますね。
当事務所では、日本で起業したい方を応援しております!
何かお困りごとがあればお気軽にご相談ください。
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