4つの介護の在留資格
世界でも有数の高齢化社会の日本では、介護の現場での人手不足が問題となっていました。しかし、これまで介護現場で働くことができる外国人は、永住権を持つ外国人や特殊な在留許可資格のある外国人でなければ、いわゆる「就労資格」では介護の現場で働くことはできませんでしたが、2017年9月1日から在留資格に「介護」が、2019年には特定技能「介護」が加わり、外国人材が介護現場で働くことができるようになりました。
現在では4つの介護の在留資格が認められています。
介護ビザ
取得の要件
① 「介護福祉士」の資格を取得すること。
② 業務として介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行うこと。
③日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること。
「介護福祉士」を取得留守には①2年以上介護福祉養成施設で就学②国家試験に合格(経過措置あり)が必要です。
※経過措置 平成29年度から平成33年度までに介護福祉養成施設を卒業した方は、介護福祉士試験に合格しなくても5年間の有期限の介護福祉登録を受けることができる。
詳しくは→ http://www.sssc.or.jp/touroku/pdf/info_keika_2018.pdf
介護ビザを取るまでの流れ
①留学ビザで来日
②介護福祉士養成施設で修学
③介護福祉士取得
④在留資格を留学から介護へ変更
EPA(特定活動ビザ)
インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国が対象で、日本との協定に基づき、介護福祉士の資格習得までの4年間、資格習得後の3年間が認められている特定活動ビザです。資格取得後は在留期間の更新も可能ですが、資格が取れなければ帰国しなければなりません。
技能実習(介護)
技能実習の中の介護カテゴリーです。途上国への技術移転を本来の目的として作られた制度なので在留期間は最長5年、更新は原則としてできませんが、特定技能ビザへの移行が可能です。
特定技能(介護)
特定技能ビザは2019年4月に新たに導入された在留資格で、「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」を通過することが必要です。5年間のみ在留可能で、家族の帯同は認められていません。
在留資格 | 介護 | EPA | 技能実習 | 特定技能 |
在留期間 | 最長5年間 | 「介護福祉士」の資格取得まで4年間
資格取得後は3年間 |
最長5年間 | 最長5年間 |
更新 | 可 | 可 | 不可
特定技能への移行が可能 |
不可 |
日本語能力 | おおよそN2以上 | おおよそN2以上 | 入国時N4所持、1年後N3の取得義務あり。 | N4以上
加えて「介護日本語評価試験」に合格していること |
家族滞在 | 可 | 資格取得後は可 | 不可 | 不可 |
その他 | 受け入れ国はインドネシア・フィリピン・ベトナムのみ。
資格を取得できなければ帰国しなければならない。 |
3年以上続けた後、介護福祉士の国家資格を取得できれば、在留資格「介護」に変更可能。 |
介護業界は日本でも人手不足が最も深刻化している業界の一つです。そのため、外国人介護者に対する期待が強く、今後ますます浸透していくビザだと思われます。
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