10万円の給付金は外国人は受け取れるのか

2020年04月24日  

令和2年4月27日時点において住民基本台帳に記録されている方であれば、外国籍の方も対象になります。
住民基本台帳に記録されている外国人とは3か月を超える在留資格を持つ外国人を指します。
4月27日の時点で記録されている全ての方ですので、28日以降に生まれた子どもは対象になりませんが、28日以降に亡くなった人は対象となります。

申請の受け付けを開始する日は各市区町村によって異なりますが、早いところで5月から開始できるといわれ、申請期限は受け付け開始から3か月以内といわれています。

手続きの流れ
住民票がある市区町村から申請書が送られてきます。
世帯主が銀行の口座番号などを記入
預金通帳などのコピー(口座が確認できる物)
本人確認の書類のコピー(在留カード、パスポート)
以上3点を返送します。
家族分の給付金が振り込まれます。

マイナンバーカードを持っている場合は、オンラインでの申請が可能です。
振込先口座を入力し、口座の確認書類をアップロードするなどすれば、同様に振り込まれます。

世帯のなかで給付金の受け取りを希望しない人がいる場合は、申請書の記載欄に記入すれば、その人の分は支給されません。

病気などで世帯主本人が対応することが難しい場合は代理人が申請したり、給付金を受け取ったりすることができます。


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