【法務省より】外国人留学生の就職支援に関しての告示改正
法務省からの発表によると、外国人留学生が日本の大学や大学院を卒業した後に、現在よりも幅広い職種で就職できるようになるようです。
これによって、大学などでの専門知識の活用や高い日本語能力を持つこと、日本人と同等以上の報酬を得るなどの一定の条件はあるものの、
多くの留学生が飲食店や小売店でのサービス業や製造ラインの業務に就くことができるようになりそうです。
なお、在留資格としては「特定活動」になる見込みです。
2019年5月30日から施行予定です。
下記URLもご参照ください(日本語のみ)。
法務省HP: http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00210.html
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